○東員町文化財保護条例施行規則
平成17年3月29日
教委規則第1号
東員町文化財保護条例施行規則(平成7年東員町教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、東員町文化財保護条例(平成17年東員町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定書等の再交付)
第4条 前条の指定書を滅失し、若しくは損傷し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、その再交付を申請することができる。
(所在の場所変更の届出を要しない場合等)
第10条 条例第10条のただし書(条例第30条において準用する場合を含む。)の規定による届出を要しない場合は、次に掲げる場合とし、所在の場所を変更した後届け出る場合は、火災、震災その他の災害に際し、所在の場所を変更する場合とする。
(3) 条例第15条第1項の規定による許可を受けて行う現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為のための所在の場所の変更
2 前項の許可申請書を提出した者(以下「許可申請者」という。)が、当該許可申請書に記載した内容を変更しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。
3 許可申請者は、当該許可に係る現状の変更等が完了したときは、速やかに現状変更等完了報告書(第14号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 東員町指定有形文化財(以下「町指定有形文化財」という。)、東員町指定史跡、東員町指定名勝又は東員町指定天然記念物(以下「町指定史跡名勝天然記念物」という。)が損傷している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、当該町指定有形文化財又は町指定史跡名勝天然記念物をその指定当時の原状(指定後において、現状の変更又はその保存に影響を及ぼす行為について許可を受けたものにあつては、当該現状の変更又はその保存に影響を及ぼす行為が完了した後の原状)に復するとき。
(2) 町指定有形文化財又は町指定史跡名勝天然記念物が損傷し、又は滅失している場合において、当該損傷又は滅失の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
(3) 指定史跡名勝天然記念物の一部が損傷し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。
(台帳)
第18条 教育委員会は、条例の規定により指定した文化財又は認定した保持者若しくは保持団体について、その必要事項を記載した台帳を備えておくものとする。
(補助金又は負担金の交付申請等)
第19条 条例の規定による補助金又は負担金の交付申請等については、別に定める。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。