○東員町文化財保護条例施行規則

平成17年3月29日

教委規則第1号

東員町文化財保護条例施行規則(平成7年東員町教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、東員町文化財保護条例(平成17年東員町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により指定を受けようとするときは東員町指定有形文化財指定申請書(第1号様式)を、条例第21条第1項の規定により指定を受けようとするときは東員町指定無形文化財指定申請書(第2号様式)を、条例第27条第1項の規定により指定を受けようとするときは東員町指定有形民俗文化財指定申請書(第3号様式)又は東員町指定無形民俗文化財指定申請書(第4号様式)を、条例第34条第1項の規定により指定を受けようとするときは東員町指定史跡名勝天然記念物指定申請書(第5号様式)を東員町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(指定書)

第3条 条例第4条第6項(条例第27条第2項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)及び第27条第4項の指定書は、第6号様式とする。

(指定書等の再交付)

第4条 前条の指定書を滅失し、若しくは損傷し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、その再交付を申請することができる。

2 前項の申請は、指定書(認定書)再交付申請書(第7号様式)によるものとする。

(管理責任者選任等の届出)

第5条 条例第6条第3項(条例第30条及び第39条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、東員町指定有形文化財管理責任者選任(解任)届出書(第8号様式)によるものとする。

(管理団体指定等の同意)

第6条 条例第7条第3項(条例第30条及び第39条において準用する場合を含む。)の規定による同意は、東員町指定有形文化財管理団体指定(指定解除)同意書(第9号様式)によるものとする。

(所有者等の変更届)

第7条 条例第8条(条例第30条及び第39条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、東員町指定有形文化財所有者等変更届出書(第10号様式)によるものとする。

(滅失、損傷等の届出)

第8条 条例第9条(条例第30条及び第39条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、東員町指定有形文化財滅失(損傷・亡失・盗難)届出書(第11号様式)によるものとする。

(所在の場所変更の届出)

第9条 条例第10条(条例第30条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、東員町指定有形文化財所在の場所変更届出書(第12号様式)によるものとする。

(所在の場所変更の届出を要しない場合等)

第10条 条例第10条のただし書(条例第30条において準用する場合を含む。)の規定による届出を要しない場合は、次に掲げる場合とし、所在の場所を変更した後届け出る場合は、火災、震災その他の災害に際し、所在の場所を変更する場合とする。

(1) 条例第11条(条例第30条において準用する場合を含む。)の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のための所在の場所の変更

(2) 条例第13条第1項及び第2項(条例第30条において準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けて行う措置又は修理のための所在の場所の変更

(3) 条例第15条第1項の規定による許可を受けて行う現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為のための所在の場所の変更

(4) 条例第16条第1項(条例第30条において準用する場合を含む。)の規定による届出をして行う修理のための所在の場所の変更

(5) 条例第17条第1項及び第2項(条例第30条において準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けて行う公開のための所在の場所の変更

(現状変更等の許可申請等)

第11条 条例第15条第1項又は第38条第1項の規定による許可を受けようとする者は、現状変更等許可申請書(第13号様式。以下「許可申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の許可申請書を提出した者(以下「許可申請者」という。)が、当該許可申請書に記載した内容を変更しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。

3 許可申請者は、当該許可に係る現状の変更等が完了したときは、速やかに現状変更等完了報告書(第14号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(維持の措置の範囲)

第12条 条例第15条第2項及び第36条第2項の規定による維持の措置の範囲は、次に掲げる場合とする。

(1) 東員町指定有形文化財(以下「町指定有形文化財」という。)、東員町指定史跡、東員町指定名勝又は東員町指定天然記念物(以下「町指定史跡名勝天然記念物」という。)が損傷している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、当該町指定有形文化財又は町指定史跡名勝天然記念物をその指定当時の原状(指定後において、現状の変更又はその保存に影響を及ぼす行為について許可を受けたものにあつては、当該現状の変更又はその保存に影響を及ぼす行為が完了した後の原状)に復するとき。

(2) 町指定有形文化財又は町指定史跡名勝天然記念物が損傷し、又は滅失している場合において、当該損傷又は滅失の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(3) 指定史跡名勝天然記念物の一部が損傷し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。

(修理の届出等)

第13条 条例第16条第1項(条例第30条及び第39条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による届出は、東員町指定有形文化財修理届出書(第15号様式)によるものとする。

2 条例第16条第1項(条例第30条及び第39条において準用する場合を含む。)の規定により届出を行つた者が前項の東員町指定有形文化財修理届出書に記載した内容を変更しようとするときは、教育委員会に届け出なければならない。

3 条例第16条第1項(条例第30条及び第39条において準用する場合を含む。)の規定により届出を行つた者が届出に係る修理が完了したときは、速やかに東員町指定有形文化財修理完了報告書(第16号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(認定書)

第14条 条例第21条第7項の認定書は、第17号様式とする。

2 第4条の規定は、前項の認定書の再交付について準用する。

(保持者の氏名変更等の届出)

第15条 条例第23条又は第31条の規定による届出は、東員町指定無形文化財保持者等異動等届出書(第18号様式)によるものとする。

(土地の所在等の異動の届出)

第16条 条例第37条の規定による届出は、東員町指定史跡名勝天然記念物所在等異動届出書(第19号様式)によるものとする。

(指定解除)

第17条 条例の規定による指定及び認定の解除は、東員町指定文化財解除通知書(第20号様式)によるものとする。

(台帳)

第18条 教育委員会は、条例の規定により指定した文化財又は認定した保持者若しくは保持団体について、その必要事項を記載した台帳を備えておくものとする。

(補助金又は負担金の交付申請等)

第19条 条例の規定による補助金又は負担金の交付申請等については、別に定める。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の東員町文化財保護条例施行規則(平成7年東員町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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東員町文化財保護条例施行規則

平成17年3月29日 教育委員会規則第1号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成17年3月29日 教育委員会規則第1号