○東員町国民健康保険出産費資金貸付規則

平成17年3月28日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、東員町国民健康保険出産費資金貸付基金の設置及び管理に関する条例(平成17年東員町条例第8号)に基づき、出産育児一時金(以下「出産金」という。)の支給を受けるまでの間、出産に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、本町の国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(貸付けの要件)

第2条 資金の貸付け(以下「貸付け」という。)は、次の要件を満たし、かつ、出産により出産金の支給を受けることが見込まれる被保険者の属する世帯の世帯主又は擬制世帯主に対して行う。ただし、出産に係る被保険者の属する世帯の世帯主又は擬制世帯主が国民健康保険料を滞納している場合には、貸付けを行わない。

(1) 出産予定日まで1箇月以内の者

(2) 妊娠4箇月以上であり、当該出産に係る費用について医療機関等に支払いが必要な者

(貸付限度額)

第3条 貸付けの金額は、出産育児一時金の支給見込額の80パーセント以内とする。この場合において、千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(貸付けの申請)

第4条 貸付けを受けようとする者は、出産費資金貸付申請書(第1号様式)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付し、町長に提出するものとする。

(1) 第2条第1号に掲げる者 出産予定日まで1箇月以内であることを証明する書類

(2) 第2条第2号に掲げる者 妊娠4箇月以上であることを証明する書類及び医療機関等からの出産に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収証

2 町長は、前項の規定による申請があつたときは、すみやかに審査を行い、貸付けの適否及び貸付額を決定し、出産費資金貸付承認(不承認)通知書(第2号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 町長は、前項の決定により、貸付けを受けることが適当と認めた者に対して出産費資金借用書(第3号様式)を提出させ、貸付けを行うものとする。

(貸付金の償還)

第5条 貸付金の償還は、出産育児一時金の支給時に出産金と貸付金を対等額において相殺することにより行い、町長は、その差額を資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)に対し支給するものとする。

2 借受人は、前項の規定にかかわらず、当該世帯に属する出産を予定する被保険者が国民健康保険の資格を喪失したときは、資格喪失日から起算して14日以内に貸付金の全額を償還しなければならない。

(貸付けの取消し)

第6条 借受人が貸付金を目的外に使用したときは、町長は、貸付けを直ちに取り消し、貸付金を返還させるものとする。

(その他)

第7条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

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東員町国民健康保険出産費資金貸付規則

平成17年3月28日 規則第9号

(平成17年4月1日施行)