○東員町定住促進奨励金の交付に関する条例施行規則
平成18年3月30日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、東員町定住促進奨励金の交付に関する条例(平成18年東員町条例第3号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(奨励補助金の交付申請)
第2条 奨励金の交付を受けようとする者は、東員町定住促進奨励金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。なお、添付書類については、初年度申請時のみ提出とする。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)による確認済証の写し
(2) 建築基準法による検査済証の写し
(3) 住宅の付近見取図、配置図、平面図
(4) 購入の場合は、売買契約書の写し及び建物の登記事項証明書
(5) 住宅が共有の物件である場合は、代表申請者選任届(第2号様式)
(6) その他町長が必要と認める書類
2 上下水道使用料補助金の交付を受けようとする者は、東員町定住促進奨励金(上下水道使用料補助金)交付申請書(第3号様式)に水道料金、下水道使用料の支払証明書を添えて町長に申請しなければならない。
3 オレンジバスサポートパス購入補助金の交付を受けようとする者は、東員町定住促進奨励金(オレンジバスサポートパス購入補助金)交付申請書(第4号様式)に3箇月定期券サポートパスの写し又はサポートパス購入領収書を添えて町長に申請しなければならない。
(交付の請求)
第4条 奨励補助金の交付請求は、東員町定住促進奨励補助金交付請求書(第6号様式)によりすみやかに行うものとする。
(奨励補助金の交付)
第5条 奨励金は当該年度の3月に交付するものとする。
2 上下水道使用料補助金は、申請のあつた日の属する月の翌月からとし、当該年度の3月に交付するものとする。
3 オレンジバスサポートパス購入補助金は、購入の確認を行つた後に交付するものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。