○平成18年改正給与条例附則第5項の規定による給料に関する規則

平成18年3月30日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、東員町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年東員町条例第6号。以下「平成18年改正給与条例」という。)附則第5項の規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 切替日 平成18年4月1日をいう。

(2) 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(平成18年改正給与条例附則第2項の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあつては、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する平成18年改正給与条例附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級をいう。)

(3) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間

 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間

 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間

(平成18年改正給与条例附則第5項の規則で定める職員)

第3条 平成18年改正給与条例附則第5項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 切替日以降に初任給基準異動をした職員

(2) 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員

(3) 切替日前に休職等期間がある職員であつて、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの

(4) 切替日以降に育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務を始めた職員

(5) 切替日以降に町長の承認を得てその号給を決定された職員

(6) 切替日以降に平成18年改正給与条例附則第5項の規定による給料を支給される職員でなくなつた職員

(端数計算)

第4条 平成18年改正給与条例附則第5項の規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該給料の額とする。

(この規則により難い場合の措置)

第5条 平成18年改正給与条例附則第5項の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、別段の取扱いをすることができる。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年1月13日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月28日規則第26号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年12月17日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年12月1日から適用する。

平成18年改正給与条例附則第5項の規定による給料に関する規則

平成18年3月30日 規則第9号

(平成22年12月17日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年3月30日 規則第9号
平成21年1月13日 規則第2号
平成21年12月28日 規則第26号
平成22年12月17日 規則第18号