○東員町地域密着型サービス運営委員会設置要綱
平成18年1月6日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第5項、第54条の2第5項、第78条の2第7項、第78条の4第6項、第115条の12第5項及び第115条の14第6項の規定に基づく必要な措置を講じ、地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービス(以下「地域密着型サービス等」という。)の適正な運営を確保するため、東員町地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 委員は、東員町地域包括支援センター運営協議会設置要綱(平成17年東員町告示第69号)第2条の規定により委嘱し、又は任命した東員町地域包括支援センター運営協議会委員をもつて充てる。
(会長及び副会長)
第3条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、会長が招集し、その会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席者がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(所掌事務)
第5条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 地域密着型サービス等事業者の指定に関すること。
(2) 地域密着型サービス等に従事する従事者の基準に関すること。
(3) 地域密着型サービス等事業の設備及び運営の基準に関すること。
(4) 地域密着型介護サービス費及び地域密着型介護予防サービス費の額に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会が地域密着型サービス等に関し必要と認めること。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、介護保険担当課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は、会長が定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成25年1月29日告示第3号)
この要綱は、告示の日から施行する。