○東員町総合型介護予防事業実施要綱

平成18年4月28日

告示第40号

(目的)

第1条 この要綱は、東員町介護予防事業実施要綱(平成25年東員町告示第47号)第2条第1号で定める二次予防事業対象者に対して、要介護状態等になることを予防し、又は状態の悪化を防止するため、通所による各種介護予防サービスを総合的に提供する事業(以下「事業」という。)を実施することにより、社会的孤立感の解消及び自立の助長を図るとともに、福祉の向上に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、東員町とする。ただし、事業の運営の一部又は全部を社会福祉法人東員町社会福祉協議会に委託することができる。

(事業を行う施設)

第3条 この事業は次の施設で行うものとする。

名称 東員町ふれあいセンター

位置 東員町大字山田2013番地

(事業の実施日時)

第4条 事業の実施日及び実施時間は、次の各号のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 実施日 月曜日、水曜日及び金曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。

(2) 実施時間 午前9時から午後4時まで。

(事業の内容)

第5条 事業の内容は、集団的なプログラムによる通所形態を基本とし、東員町地域包括センターが行う介護予防ケアマネジメントにより、個々の利用者の心身の状況に応じて、次の各号の内容を実施するものとする。

(1) 運動器の機能向上に関すること。

(2) 栄養改善に関すること。

(3) 口腔機能の向上に関すること。

(4) 閉じこもり予防・支援に関すること。

(5) 認知症予防・支援に関すること。

(6) うつ予防・支援に関すること。

(7) 生活指導に関すること。

(8) 健康指導に関すること。

(9) レクリエーションに関すること。

(10) 創作的活動に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(事業の利用期間等)

第6条 事業の利用期間は、利用を開始した年度の末日までとする。ただし、利用の継続が必要であると町長が認める者については、次年度の二次予防事業対象者が決定されるまでの期間について利用できる。

2 事業の利用は、1週間に2回の利用を限度とするものとする。ただし特別な理由があると町長が認める場合を除く。

(利用者の範囲)

第7条 この事業を利用できる者は、町内に居住し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 要支援又は要介護状態になるおそれのある二次予防事業対象者で、東員町地域包括支援センターが介護予防ケアマネジメントを行い、支援が必要と認めるもの

(2) その他町長が特に認める者

(利用の申請)

第8条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、東員町総合型介護予防事業利用申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第9条 町長は、前条の規定による申請があったときは、事業の利用の可否について決定し、東員町総合型介護予防事業利用決定(却下)通知書(第2号様式)により、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(利用の取消し等)

第10条 町長は、事業の利用者が次の各号のいずれかに至ったときは、当該利用者に対し事業の利用を取り消し又は中止することができる。

(1) 第7条第1号に規定する者でなくなったとき。

(2) 要介護状態又は要支援状態と認められるとき。

(3) その他町長が適当でないと認めるとき。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成23年4月1日告示第17号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日告示第48号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱は、平成25年度の二次予防事業の対象者把握事業により二次予防事業対象者を決定した日から適用する。

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東員町総合型介護予防事業実施要綱

平成18年4月28日 告示第40号

(平成25年4月1日施行)