○東員町基準該当障害福祉サービス事業所の登録等に関する規則

平成18年9月29日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスを行う事業所(以下「基準該当事業所」という。)の登録及び法第29条第5項の規定による代理受領等について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法に定めるところによる。

(基準該当事業所の登録)

第3条 基準該当事業所は、この規則で定めるところにより町長の登録を受けることができる。

2 町長は、基準該当事業所が、三重県指定障害福祉サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成25年三重県条例第21号」。以下「基準条例」という。)に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たし、それらの基準に従つて基準該当障害福祉サービスの事業を継続的に運営することができると認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし、町長は、当該基準該当事業所が基準条例に規定する基準を満たし、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録しないことができる。

(登録の申請)

第4条 前条の規定に基づき登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、基準該当障害福祉サービスの事業の種類及び基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業所(居宅介護、重度訪問介護、行動援護及び外出介護に係る事業において当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。第4号において同じ。)の名称及び所在地

(2) 申請者の氏名又は名称及び主たる事務所の所在地並びに法人その他の団体にあつては、その代表者の氏名及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 事業所の平面図

(5) 事業所の設備の概要(居宅介護、重度訪問介護、行動援護及び外出介護に係る事業を除く。)

(6) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(7) 事務所の所在地並びに法人事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所(居宅介護、重度訪問介護、行動援護及び外出介護に係る事業に限る。)

(8) 運営規程

(9) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(10) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(11) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(12) 当該申請に係る事業に係る特例介護給付費又は特例訓練等給付費の請求に関する事項

(13) その他登録に関し町長が必要と認める事項

(登録の通知)

第5条 町長は、第3条第2項の規定により登録したときは、その旨を当該登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に通知するものとする。

(変更の届出等)

第6条 登録事業者は、第4条第1号から第8号まで(第3号を除く。)に掲げる事項に変更があつたときは、速やかに当該変更に係る事項について町長に届け出なければならない。

2 登録事業者は、その登録に係る事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、当該事業に従事する従事者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類を添えて町長に届け出なければならない。

(基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給)

第7条 町長は、法第19条第1項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「支給決定障害者等」という。)が登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けた場合において必要があると認めるときは、特例介護給付費又は特例訓練等給付費を支給する。

2 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、当該基準該当障害福祉サービスについて法第30条第3項の規定により算定した費用の額とする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の代理受領)

第8条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の代理受領についてあらかじめ町長に申し出ている登録事業者は、支給決定障害者等が当該登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けたとき(当該支給決定障害者等が当該登録事業者に障害福祉サービス受給者証を提示したときに限る。)は、当該支給決定障害者等からの委任に基づき、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費又は特例訓練等給付費として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。

2 前項の規定による支払があつたときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給があつたものとみなす。

3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けた場合には、当該支払に係る支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額を通知するものとする。

4 町長は、登録事業者から特例介護給付費又は特例訓練等給付費の請求があつたときは、指定障害者福祉サービス等基準に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準(基準該当障害福祉サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。

5 登録事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービスについて、第1項の規定により、当該基準該当障害福祉サービスの利用者である支給決定障害者等に代わつて特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、当該支給決定障害者等(その扶養義務者を含む。次項及び第7項において同じ。)から利用者負担額として、特例居宅生活支援費基準額から当該登録事業者に支払われる特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

6 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。

7 前項の領収証においては、基準該当障害福祉サービスについて、支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費又は特例訓練等給付費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

8 登録事業者は、厚生労働省令で定める支援費の請求の例により、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の請求を行うものとする。

(代理受領の例外)

第9条 支給決定障害者等は、前条の規定による代理受領が行われない場合において、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給を受けようとするときは、東員町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年東員町規則第14号)に規定する第6号様式に特例介護給付費又は特例訓練等給付費の対象となる費用の支払を証明する書類その他別に定めるものを添付して町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により支払うときは、審査の上、東員町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に規定する第7号様式により、当該支給決定障害者等に通知するものとする。

(報告等)

第10条 町長は、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給に関して必要があると認めるときは、法第10条第1項に定めるもののほか、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であつた者に対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらのものに対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、又は基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

(登録の取消し)

第11条 町長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、第3条の登録を取り消すことができる。

(1) 指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。

(2) 第3条第2項に規定する基準を満たすことができなくなつたとき。

(3) 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の請求に関し不正があつたとき。

(4) 前条の規定により、報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに応ぜず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 前条の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同条の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、登録事業者の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 不正の手段により第3条に規定する登録を受けたとき。

(登録事業者情報の提供)

第12条 町長は、登録事業者に係る情報(第6条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを三重県知事に提供するものとする。

(1) 登録を受けた事業者の氏名又は名称並びに法人その他の団体にあつては、その代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 事業所番号

(7) その他町長が必要と認める事項

(公告)

第13条 町長は、第3条の規定による登録を行つたとき、第6条の規定による変更の届出がなされたとき、又は第11条の規定により登録を取り消したときは、その旨を公告するものとする。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年3月8日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年9月5日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年1月11日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

東員町基準該当障害福祉サービス事業所の登録等に関する規則

平成18年9月29日 規則第28号

(平成29年1月11日施行)