○東員町水道料金等減免取扱要綱
平成19年1月23日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東員町水道事業給水条例(平成10年東員町条例第7号)第31条に規定する水道料金(以下「料金」という。)の減免及び東員町公共下水道使用料条例(平成5年東員町条例第16号)第10条の規定に基づく下水道使用料の減免について、必要な事項を定め、水道及び下水道使用者(以下「使用者」という。)の負担を軽減することを目的とする。
(漏水減免)
第2条 漏水による料金及び下水道使用料の減免は、給水装置の使用者が善良な管理者の注意をもつて給水装置を管理していたにもかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときに行うものとする。
(1) 給水装置の損傷等による漏水で、漏水箇所が地下等であるため使用者には発見及び確認が困難であると認められるとき。
(2) 給水装置工事の施工後に、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)又は東員町指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)の責めに帰すべき理由により漏水したとき。
(3) 管理者又は指定工事業者の調査によつても漏水箇所を発見できず、漏水箇所の発見が遅れたことにより修理が遅れたとき。
(4) 受水槽のボールタップ装置等の故障による漏水の場合において特に必要があると認めたとき。
(5) その他特殊な原因による漏水に相当すると認められるとき。
(漏水以外の減免)
第3条 漏水以外の事由による料金及び下水道使用料の減免は、次の各号のいずれかに該当するときに行うものとする。
(1) 管理者又は指定工事業者等による工事等の関係から濁水が供給されたとき。
(2) 濁水が原因で管理者の指示による放水があつたとき。
(3) 火災、風水害その他非常災害等により、使用者の責めに帰することができない理由で使用水量が増加したと認められるとき。
(4) その他漏水以外の特別な事情により料金及び下水道使用料の減免が適当と認められるとき。
(減免の対象外)
第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、料金及び下水道使用料を減額し、又は免除しない。
(1) 使用者が漏水を確認したにもかかわらず、修理その他必要な措置をしなかつたとき。
(2) 給水栓又はこれに類する器具から漏水したとき。
(3) 使用者の故意又は過失若しくは不正工事による原因で漏水したとき。
(4) その他使用者の責めに帰すべき理由により漏水したとき。
(漏水量の認定)
第6条 漏水量は、計量水量から東員町水道事業給水条例施行規程(東員町告示第11号)第21条第2項の規定により認定した使用水量を差し引いた水量とする。
(料金の減免方法)
第7条 減額し、又は免除する料金の額は、別表により算定する水量に基づき算出する。
2 下水道使用料については、漏水の場合に認定した漏水量分に係る使用料の額を減額し、又は免除する。
(減免の算定期間)
第8条 減免の算定期間は、2期(4箇月)以内とする。ただし、特別な事情により当該算定期間を超えて料金又は下水道使用料を減額し、又は免除する場合は、別に定めるところにより管理者の承認を受けなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第46号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
漏水減免
第2条関係 | 減免対象とする水量 |
第1号 | 漏水量の2分の1 ただし、減免後の更正使用水量は、過去の使用実績(前年同期又は前回)又は修繕後の使用水量とする。 |
第2号 | 漏水量の全水量 第1号と同様の更正使用水量とする。 |
第3号 | 管理者、指定工事業者又は使用者の責任度により減免水量を算定する。 ただし、責任度は、漏水発見時から修理完了までの状況を把握して、その都度管理者が定める。 |
第4号 | 漏水量の2分の1 第1号と同様の更正使用水量とし、3年間で1回を限度とする。 |
第5号 | 漏水量の2分の1 第1号と同様の更正使用水量とする。ただし、使用者に責めがない場合は、この限りでない。 |
漏水以外の減免
第3条関係 | 減免対象とする水量 |
第1号 | 濁水の状況に応じて、その都度管理者が定める(減免申請は不要とする。)。 |
第2号 | |
第3号 | 過去の実績使用水量(前年同期又は前回)を差し引いた水量 |
第4号 | その都度管理者が定める。 |