○東員町国民健康保険条例における旧被扶養者に係る減免の取扱いに関する要綱

平成20年7月16日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東員町国民健康保険条例(昭和35年東員町条例第6号。以下「条例」という。)第23条第1項第2号に規定する国民健康保険料(以下「保険料」という。)の減免の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(旧被扶養者の要件)

第2条 この要綱における旧被扶養者である被保険者とは、条例第23条第1項第2号に該当する者(以下「旧被扶養者」という。)とする。

(減免措置の内容)

第3条 旧被扶養者に対する保険料の減免措置は次のとおりとし、申請によるものとする。

(1) 旧被扶養者に係る所得割額及び資産割額については、所得又は資産の状況にかかわらず、当分の間、これを免除する。

(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により減免する。ただし、減額賦課5割、7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については、この限りではない。

 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割

 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割

(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割、7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保健法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)第29の7第2項第9号イに規定する特定世帯をいう。)である場合は、この限りでない。

 減額賦課非該当世帯 5割

 減額賦課2割軽減該当世帯 当該軽減前の額の3割

 減額賦課非該当の特定継続世帯(令第29条の7第2項第8号イに規定する特定継続世帯をいう。以下同じ。) 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減前の額の2.5割

 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割

(4) その他旧被扶養者に係る減免の取扱いについては、他の条例減免と同様に行うこととする。

(手続き等)

第4条 被扶養者でなくなつたことにより、資格取得する者に係る手続き等については、次のとおりとする。

(1) 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度の対象となつたことにより、その被扶養者が新たに国民健康保険の被保険者となつた場合、被用者保険の保険者が発行する資格喪失証明書等によつて、被保険者及び被扶養者の資格喪失年月日、生年月日等を確認し、当該新たに国民健康保険の被保険者となつた者が旧被扶養者に該当するかを判断する。

(2) 当該者が旧被扶養者の要件を満たす者である場合の減免申請は、旧被扶養者減免申請書(第1号様式)により行うものとする。

(3) 旧被扶養者から減免の申請があつた場合、資格取得日の属する月から適用するものとする。

2 他市町村からの転入により、資格取得する者に係る手続き等については、次のとおりとする。

(1) 旧被扶養者異動連絡票等により、前項第1号と同様の判断を行う。

(2) その他の場合においては、前項第2号及び第3号と同様の扱いとする。

(減免の終了)

第5条 旧被扶養者が死亡し、又は他保険へ異動した場合等は、減免を終了する。

(異動連絡票の交付)

第6条 旧被扶養者が他市町村へ転出する場合は、旧被扶養者異動連絡票(第2号様式)を交付するものとする。

2 旧被扶養者異動連絡票の再交付を受けようとするときは、旧被扶養者異動連絡票再交付申請書(第3号様式)を提出するものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成25年6月26日告示第72号)

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の東員町国民健康保険条例における旧被扶養者に係る減免の取扱いに関する要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成31年2月6日告示第25号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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東員町国民健康保険条例における旧被扶養者に係る減免の取扱いに関する要綱

平成20年7月16日 告示第53号

(平成31年4月1日施行)