○東員町議会議員政治倫理条例運用要綱

平成22年6月21日

議会告示第2号

(補助団体等の役員の範囲)

第2条 条例第12条に規定する町が補助し、又は助成している団体等の役員の範囲については、次のとおりとする。

(1) 会長、副会長、会計、理事長又は事務局長(局長を含む。)

(2) その他役職の名称にかかわらず、団体の代表者

(事前の届出)

第3条 議員が補助や助成している団体の役員に就任する場合において、条例第12条に抵触するおそれがある場合は、別紙様式によりそのすべてを事前に議長に届け出るものとする。

2 議長は、前項の規定により事前に届出があつた場合は、議会運営委員会に諮り協議するものとする。

(補則)

第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、議長が議会運営委員会に諮り定めるものとする。

この要綱は、平成22年9月1日から施行する。

(平成22年8月27日議会告示第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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東員町議会議員政治倫理条例運用要綱

平成22年6月21日 議会告示第2号

(平成22年9月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成22年6月21日 議会告示第2号
平成22年8月27日 議会告示第3号