○東員町議会議員政治倫理条例運用要綱
平成22年6月21日
議会告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、東員町議会議員政治倫理条例(平成22年東員町条例第1号。以下「条例」という。)及び東員町議会議員政治倫理条例施行規程(平成22年東員町議会告示第1号)の適正な運用を図ることを目的とする。
(補助団体等の役員の範囲)
第2条 条例第12条に規定する町が補助し、又は助成している団体等の役員の範囲については、次のとおりとする。
(1) 会長、副会長、会計、理事長又は事務局長(局長を含む。)
(2) その他役職の名称にかかわらず、団体の代表者
2 議長は、前項の規定により事前に届出があつた場合は、議会運営委員会に諮り協議するものとする。
(補則)
第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、議長が議会運営委員会に諮り定めるものとする。
附則
この要綱は、平成22年9月1日から施行する。
附則(平成22年8月27日議会告示第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。