○笹尾コミュニティーセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年3月29日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、笹尾コミュニティーセンターの設置及び管理に関する条例(平成3年東員町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日及び開館時間)

第2条 笹尾コミュニティーセンター(以下「コミュニティーセンター」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 休館日

 毎月奇数番の火曜日

 12月28日から翌年1月4日まで

(2) 開館時間

午前9時から午後9時30分まで

ただし、午後5時以降の使用のない場合は午後5時までとする。

(使用の許可の申請)

第3条 条例第3条第1項の規定によりコミュニティーセンターの使用の許可を受けようとする者は、笹尾コミュニティーセンター使用許可申請書(第1号様式)により町長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、使用しようとする日の2箇月前から3日前までの間に行うものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可の順位)

第4条 使用の許可の優先順位は、申請の順序とする。

(許可証の交付)

第5条 町長は、条例第3条第1項の規定によりコミュニティーセンターの使用を許可したときは、笹尾コミュニティーセンター使用許可書(第2号様式。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

2 コミュニティーセンターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可書を使用の当日に係員に提示しなければならない。

(使用の中止又は変更)

第6条 使用者は、コミュニティーセンターの使用を中止するとき、又は許可書に記載された事項を変更しようとするときは、笹尾コミュニティーセンター使用中止・変更届出書(第3号様式。以下「届出書」という。)をすみやかに町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により届出書が受理された場合に既納の使用料の額に対して変更後の使用料が上回る場合においては、使用者は、直ちに当該不足額を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、条例第8条第1項の規定により、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 条例第7条ただし書の規定により、使用料を還付する場合及びその還付の割合は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 使用者が、その責に基づかない災害その他の理由により、使用できなかつたとき 100分の100

(2) 使用者が、使用日前の次の表に掲げる日までに使用の中止又は変更の届出をし、受理されたとき 次の表のとおりとする。

使用日前の日数

7日

1日

還付割合

100分の100

100分の50

2 前項の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、笹尾コミュニティーセンター使用料還付申請書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、使用料の還付を決定したときは、笹尾コミュニティーセンター使用料還付決定通知書(第5号様式)前項の申請をした者に交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 施設並びに設備及び器具を汚損し、又はき損しないこと。

(2) 所定の場所以外の場所で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(使用後の届出等)

第10条 使用者は、その使用が終わつたときは、すみやかに町長に届け出て、その点検を受けなければならない。

(販売行為等の禁止)

第11条 何人も町長の許可を受けないで、コミュニティーセンター及びコミュニティーセンター敷地内において物品を販売し、又は金品の募集等を行い、若しくは行わせてはならない。

(管理及び運営)

第12条 条例第12条第1項の規定により、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にコミュニティーセンターの管理を行わせる場合における第3条第5条第6条第8条第10条及び第11条の規定については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とし、「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

2 前項の場合における様式の適用については、同項に準じて必要な補正を行い使用するものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年2月28日教委規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年7月20日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の笹尾コミュニティーセンターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用から適用する。

(令和4年12月22日教委規則第3号)

この規則は、令和5年3月1日から施行する。

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笹尾コミュニティーセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年3月29日 教育委員会規則第1号

(令和5年3月1日施行)