○笹尾コミュニティーセンターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成22年3月29日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、笹尾コミュニティーセンターの設置及び管理に関する条例(平成3年東員町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日及び開館時間)
第2条 笹尾コミュニティーセンター(以下「コミュニティーセンター」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 休館日
ア 毎月奇数番の火曜日
イ 12月28日から翌年1月4日まで
(2) 開館時間
午前9時から午後9時30分まで
ただし、午後5時以降の使用のない場合は午後5時までとする。
2 前項の規定による申請は、使用しようとする日の2箇月前から3日前までの間に行うものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用の許可の順位)
第4条 使用の許可の優先順位は、申請の順序とする。
2 コミュニティーセンターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可書を使用の当日に係員に提示しなければならない。
(使用の中止又は変更)
第6条 使用者は、コミュニティーセンターの使用を中止するとき、又は許可書に記載された事項を変更しようとするときは、笹尾コミュニティーセンター使用中止・変更届出書(第3号様式。以下「届出書」という。)をすみやかに町長に提出しなければならない。
2 前項の規定により届出書が受理された場合に既納の使用料の額に対して変更後の使用料が上回る場合においては、使用者は、直ちに当該不足額を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、条例第8条第1項の規定により、使用料を減免することができる。
(1) 使用者が、その責に基づかない災害その他の理由により、使用できなかつたとき 100分の100
使用日前の日数 | 7日 | 1日 |
還付割合 | 100分の100 | 100分の50 |
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 施設並びに設備及び器具を汚損し、又はき損しないこと。
(2) 所定の場所以外の場所で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(使用後の届出等)
第10条 使用者は、その使用が終わつたときは、すみやかに町長に届け出て、その点検を受けなければならない。
(販売行為等の禁止)
第11条 何人も町長の許可を受けないで、コミュニティーセンター及びコミュニティーセンター敷地内において物品を販売し、又は金品の募集等を行い、若しくは行わせてはならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月28日教委規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月20日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の笹尾コミュニティーセンターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用から適用する。
附則(令和4年12月22日教委規則第3号)
この規則は、令和5年3月1日から施行する。