○東員町社会教育委員に関する条例
平成24年3月30日
条例第2号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第17条に定める職務を行うため、同法第15条第1項の規定により、本町に東員町社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(定数)
第2条 委員の定数は、20人以内とする。
(委員の委嘱)
第3条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、東員町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員の解嘱)
第5条 委員に特別の事情が生じた場合は、教育委員会は、その任期中であつても、これを解嘱することができる。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員の会議(以下「会議」という。)に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員を代表し、会議を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員が会議に出席したとき、又は職務のため出張したときは、委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年東員町条例第9号)の定めるところにより報酬及び費用弁償を支給する。
(庶務)
第9条 会議の庶務は、社会教育課において処理する。
(その他)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。