○東員町行政財産使用料条例

平成25年3月29日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、行政財産の使用を許可した場合において、その使用者から徴収する使用料(以下「使用料」という。)及びその徴収方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の区分及び額)

第2条 使用料の区分及び額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 土地(従物を含む。) 年額とし、当該土地の適正な評価額に100分の4を乗じて得た額以内で町長が定める額

(2) 建物(従物を含む。) 年額とし、当該建物の適正な評価額に100分の8を乗じて得た額以内で町長が定める額

(3) 電柱、看板、ガス管、水道管その他これらに類するもの 東員町道路占用料徴収条例(昭和63年東員町条例第9号)別表を準用するものとする。

2 前項の規定により、使用料を算出する場合において、使用期間が1年に満たない場合においての使用料の額は、日割をもつて計算する。

(使用料の納付時期)

第3条 使用料は、当該行政財産の使用の許可を受けた際に納入しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

(使用料等の減免)

第4条 行政財産(土地又は建物に限る。)の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。

(1) 国及び他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に使用するとき。

(2) 公共的団体又は公益団体がその事務又は事業のために使用するとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事情により応急用の施設として使用するとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、町長が必要と認めるとき。

(使用料の還付)

第5条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その額の全部又は一部を還付することができる。

(1) 本町において行政財産を公用又は公共用に供するために必要を生じ、その使用の許可を取り消し、又はその使用を停止したとき。

(2) 使用者の責めに帰することのできない理由により、行政財産の使用の開始又は継続ができなくなつたとき。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

東員町行政財産使用料条例

平成25年3月29日 条例第4号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成25年3月29日 条例第4号