○東員町未熟児養育医療給付に関する要綱
平成25年3月29日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条に規定する養育医療の給付に関し必要な事項を定めるものとする。
(養育医療の給付に係る基準)
第2条 養育医療の給付は、本町に住所を有する法第6条第6項に規定する未熟児であつて、次の各号に掲げるいずれかの症状等を有しているため、医師が入院養育を必要と認めたものに対して行うものとする。
(1) 出生時の体重が2,000グラム以下のもの
(2) 生活力が特に薄弱であつて、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
ア 一般状態 次に掲げる状態にあるものをいう。
(ア) 運動不安又は痙攣があるもの
(イ) 運動が異常に少ないもの
イ 体温が摂氏34度以下のもの
ウ 呼吸器・循環器系 次に掲げる状態にあるものをいう。
(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの又はチアノーゼの発作を繰り返すもの
(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるもの又は毎分30以下のもの
(ウ) 出血傾向の強いもの
エ 消化器系 次に掲げる状態にあるものをいう。
(ア) 生後24時間以上排便のないもの
(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
(ウ) 血性吐物又は血性便のあるもの
オ 生後数時間以内に黄疸が現れるもの又は異常に強い黄疸のあるもの
(移送費の給付に係る基準)
第3条 法第20条第3項第5号に規定する移送に要する費用(以下「移送費」という。)の給付は、医療保険各法の適用を受けるものに限るものとし、当該移送費の額から当該保険給付の額を控除した額を給付するものとする。
(養育医療券の取扱)
第4条 母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第9条第2項に規定する養育医療券(以下「養育医療券」という。)の有効期間は、法第20条第4項に規定する指定養育医療機関の医師が東員町母子保健法施行細則(平成25年東員町規則第19号)第3条第1項第1号に規定する養育医療(継続)意見書(第3項において「意見書」という。)に記載した診療開始(継続)日から診療終了見込日までとする。ただし、当該未熟児が満1歳に達する日を超えることはできない。
2 養育医療券の紛失、き損等の理由により当該養育医療券の再交付を申請しようとする者は、養育医療券再交付申請書(第1号様式)により町長に申請しなければならない。
(診療報酬の支払)
第5条 町長は、母子保健法施行規則第14条第2項の規定による指定養育医療機関に対する診療報酬の支払について、法第20条第7項で準用する読替え後の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の3第4項の規定により、当該診療報酬の支払に関する事務を三重県社会保険診療報酬支払基金及び三重県国民健康保険団体連合会にそれぞれ委託するものとする。
(移送費の請求及び支払)
第6条 法第20条の規定による養育医療の給付を受けた者が移送費を請求しようとするときは、移送費支払請求書(第4号様式)に、移送費の額を証する書類を添えて町長に請求するものとする。
(指定養育医療機関への不承認決定に係る通知)
第7条 町長は、東員町母子保健法施行細則第3条第2項の規定により養育医療の給付を行わないことを決定したときは、当該申請者の同意を得て、その旨を当該養育医療給付(継続)申請書に記載されている指定養育医療機関に通知するものとする。
(福祉医療費による充当)
第8条 東員町母子保健法施行細則第4条の規定により養育医療の給付に係る措置を受けた者又はその扶養義務者から徴収する当該措置に要する費用(以下「自己負担金」という。)については東員町福祉医療費の助成に関する条例(平成13年東員町条例第8号)第5条の規定により福祉医療費として助成の対象となる場合における、当該自己負担金に相当する額(福祉医療費の助成額が当該自己負担金の額を下回るときは、当該福祉医療費の助成額に相当する額)を限度として、福祉医療費の請求及び受領並びに当該福祉医療費を当該自己負担金に充当することに関する一切の権限を町長に委任することができる。
(その他)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
4 東員町母子保健法施行細則附則第4項の規定により交付する養育医療券の有効期間は、第4条第1項本文の規定にかかわらず、平成25年4月1日から県要綱の規定によりなされた養育医療の給付の決定に係る治療期間の満了の日までとする。