○東員町管理職員の勤勉手当の成績率の運用に関する規程
平成28年5月2日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、東員町職員の給与に関する条例(昭和32年東員村条例第2号)第14条の2の規定により管理職手当の支給を受ける職員(以下「管理職員」という。)の勤勉手当の成績率(東員町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和41年東員町規則第5号)第13条に規定する成績率をいう。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤勉手当の勤務成績及び成績率の区分)
第2条 管理職員に適用する勤勉手当の勤務成績及び成績率の区分は、次の表のとおりとする。
勤務成績 | 成績率 |
最上位 | 100分の117.5以下 |
上位 | 100分の111.5以下 |
中位 | 100分の107.5 |
下位 | 100分の104.5 |
最下位 | 100分の102.5 |
2 前項の勤務成績の区分は、東員町職員の人事評価に関する規程(平成28年東員町訓令第5号。以下「人事評価規程」という。)第15条の規定により決定された評価(以下「人事評価」という。)に基づくものとする。
(1) 前年度の人事評価の基準日(人事評価規程第6条において定める評価基準日をいう。以下同じ。)以降に採用された者 中位
(2) 前年度の人事評価の基準日以降に任命権者を異にして異動した者 異動前の人事評価により決定した区分
(3) 前年度の人事評価の基準日以降に課長又はこれに相当する職に昇任した者 中位
(4) 前各号に定めるほか、特別な取扱いの必要があると町長が認める者 町長が別に定める区分
(成績率の適用時期)
第3条 前条の規定により決定された成績率は、その決定された後直近に支給する勤勉手当から適用し、人事評価による次回の成績率が決定されるまでの間、当該管理職員の成績率として用いるものとする。
(雑則)
第4条 この規程に定めるもののほか、管理職員の勤勉手当の成績率の運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成28年5月2日から施行する。
附則(平成29年4月5日訓令第3号)
この規程は、平成29年4月5日から施行する。
附則(平成29年12月15日訓令第11号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東員町管理職員の勤勉手当の成績率の運用に関する規程の規定は、平成29年12月1日から適用する。
附則(平成30年12月26日訓令第10号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東員町管理職員の勤勉手当の成績率の運用に関する規程の規定は、平成30年12月1日から適用する。
附則(平成31年2月13日訓令第12号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日訓令第30号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東員町管理職員の勤勉手当の成績率の運用に関する規程の規定は、令和元年12月1日から適用する。
附則(令和3年5月26日訓令第4号)
この規程は、令和3年5月31日から施行する。
附則(令和4年12月8日訓令第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東員町管理職員の勤勉手当の成績率の運用に関する規程の規定は、令和4年12月1日から適用する。
附則(令和5年12月8日訓令第15号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東員町管理職員の勤勉手当の成績率の運用に関する規程の規定は、令和5年12月1日から適用する。
附則(令和6年12月23日訓令第14号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東員町管理職員の勤勉手当の成績率の運用に関する規程の規定は、令和6年12月1日から適用する。