○東員町おでかけあんしんネットワーク事業実施要綱

平成29年3月31日

告示第31号

(目的)

第1条 この要綱は、徘徊する者又はそのおそれのある者(以下「徘徊する者等」という。)が行方不明になった場合に、地域の支援を得て早期に発見し、及び徘徊による行方不明事故を未然に防止できるよう関係機関等の支援体制を構築し、徘徊する者等の安全とその家族等への支援を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第2条 町長は、前条の目的を達成するために、いなべ警察署(以下「関係機関」という。)、協力事業所(町内で事業活動を行う事業所で、行方不明となった徘徊する者等の発見及び徘徊による行方不明事故の防止に協力するものとして町の登録を受けたものをいう。)及び関係団体(町内で地域活動を行う団体をいう。)とのネットワークを構築し、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 徘徊する者等及び協力事業所の登録制度の運用

(2) 関係機関、協力事業所及び関係団体(以下「関係機関等」という。)の緊急連絡体制及び支援体制の構築

(3) 徘徊する者等及びその家族等に対する支援並びに本事業の普及啓発

(事業の対象者)

第3条 この事業の対象者は、町内に居住し、かつ、住所を有する徘徊する者等及びその家族等とする。

(事前登録)

第4条 この事業を利用しようとする徘徊する者等の家族等は、あらかじめ東員町おでかけあんしんネットワーク事業事前登録(新規・変更)申請兼登録票(第1号様式)を町長に提出し、当該徘徊する者等について登録を受けなければならない。

2 前項の登録(以下「事前登録」という。)を受けた徘徊する者等(以下「事前登録者」という。)の家族等は、事前登録の内容に変更が生じた場合は東員町おでかけあんしんネットワーク事業事前登録(新規・変更)申請兼登録票(第1号様式)を、事前登録を抹消しようとする場合は東員町おでかけあんしんネットワーク事業事前登録廃止届(第2号様式)をすみやかに町長に提出しなければならない。

(協力事業所の登録)

第5条 東員町高齢者見守りネットワーク事業実施要綱(平成29年東員町告示第30号)第3条の規定による登録を受けた同条の協力事業所は、第2条の協力事業所として登録されるものとする。

(支援要請)

第6条 町長は、事前登録者の家族等から事前登録者の徘徊発生の連絡があった場合は、事前登録の内容を元に、関係機関等に情報を提供し、支援を要請するものとする。

2 町長は、事前登録者の発見等により支援要請を継続する必要がなくなった場合には、関係機関等に支援要請の解除を連絡するものとする。

(個人情報の取扱い)

第7条 事前登録者(事前登録者であった者を含む。第3項において同じ。)及びその家族等の個人情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び東員町個人情報保護法施行条例(令和5年東員町条例第3号)の規定を遵守し、プライバシー保護の観点から特に慎重に取り扱うものとする。

2 前条第1項の支援要請をする場合に関係機関等に提供する事前登録者の情報は、当該事前登録者の家族等が同意する範囲で当該事前登録者の発見に必要な最小限度のものとする。

3 関係機関等は、事前登録者の情報が他に漏れることのないよう当該関係機関等に属する者に対して周知徹底するものとする。

(事業の所管)

第8条 この事業は、高齢福祉担当課が所管するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年2月4日告示第21号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月11日告示第97号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第31号)

この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

画像画像

画像

東員町おでかけあんしんネットワーク事業実施要綱

平成29年3月31日 告示第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成29年3月31日 告示第31号
平成31年2月4日 告示第21号
令和元年12月11日 告示第97号
令和5年3月31日 告示第31号