○東員町介護予防ケアマネジメント事業実施要綱

平成29年3月31日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東員町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年東員町告示第32号。以下「総合事業実施要綱」という。)第3条第1号エに規定する介護予防ケアマネジメント(以下「介護予防ケアマネジメント」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施)

第2条 東員町介護予防ケアマネジメント事業(以下「事業」という。)は、総合事業実施要綱第5条の規定に基づき介護予防ケアマネジメントを利用する総合事業実施要綱第4条第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者又は同項第2号に規定する介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)の規定に該当する第1号被保険者(以下「利用者」という。)が居住する地域包括支援センターが行うものとする。

2 前項の地域包括支援センターは、この事業の一部を介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 事業は、利用者に対し適切なアセスメント(利用者の心身の状況を勘案し、自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握することをいう。)を実施することにより、利用者の状況を踏まえた目標を設定し、利用者がそれを理解した上で目標の達成に取り組んでいけるよう、具体的なサービスの利用等について検討し、必要に応じてケアプランの作成、東員町地域ケア会議要綱(平成27年東員町告示第89号)に規定する東員町地域ケア会議への出席、モニタリング評価等を行うものとする。

2 事業の実施に当たり、利用者の状況及び利用者が提供を希望するサービスを踏まえて、次に掲げる事業の類型に分けて事業を行うものとする。

(1) ケアマネジメントA(原則的な介護予防ケアマネジメントをいう。)

(2) ケアマネジメントB(簡略化した介護予防ケアマネジメントをいう。)

(3) ケアマネジメントC(初回のみの介護予防ケアマネジメントをいう。)

(事業費)

第4条 介護予防ケアマネジメントの事業費は、次に定めるとおりとする。

(1) ケアマネジメントA 事業実績に基づき月当たり4,471円とする。ただし、初回に限り、月当たり3,063円を加算する。

(2) ケアマネジメントB 事業実績に基づき月当たり2,195円とする。ただし、初回に限り、月当たり3,063円を加算する。

(3) ケアマネジメントC 事業実績に基づき、初回月に限り月当たり4,523円とする。

(利用者負担)

第5条 介護予防ケアマネジメントに係る利用者の費用の負担は、原則としてないものとする。

(事業の終了)

第6条 利用者が総合事業実施要綱第4条第1項に規定する対象者としての要件を欠くに至ったとき、設定された目標が達成されたとき、又は利用者が死亡し、若しくは施設へ入所したときその他事業の提供を継続することが困難であると認められるときは、事業の提供を終了するものとする。

(衛生管理等)

第7条 事業を実施する者(以下「事業者」という。)は、介護予防ケアマネジメントに従事する者(以下「従事者」という。)の清潔の保持及び健康状態の管理のために必要な対策を講じなければならない。

(秘密保持)

第8条 事業者は、従事者又は従事者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(事故発生時の対応)

第9条 事業者は、利用者に対する介護予防ケアマネジメントの実施により事故が発生した場合は、町、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 事業者は、利用者に対する介護予防ケアマネジメントの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償をすみやかに行わなければならない。

4 事業者は、前3項に規定する措置を講ずる旨及びその実施方法をあらかじめ定めなければならない。

(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)

第10条 事業者は、事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。

(1) 事業を廃止し、又は休止しようとする年月日

(2) 事業を廃止し、又は休止しようとする理由

(3) 現に介護予防ケアマネジメントを受けている者に対する措置

(4) 事業を休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

2 事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該介護予防ケアマネジメントのサービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該介護予防ケアマネジメントのサービスに相当するサービスの提供を希望するものに対し、必要な介護予防ケアマネジメントのサービス等が継続的に提供されるよう、関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日告示第102号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第132号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

東員町介護予防ケアマネジメント事業実施要綱

平成29年3月31日 告示第38号

(令和3年4月1日施行)