○東員町地域リハビリテーション活動支援事業実施要綱

平成29年3月31日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域リハビリテーション活動支援事業(介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第2号に規定する事業をいう。以下同じ。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 地域リハビリテーション活動支援事業(以下「事業」という。)の実施主体は、東員町とする。ただし、町長において適切な事業の運営が確保できると認める者に対し、その全部又は一部を委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(2) 通所サービス事業所の職員

(3) 介護支援専門員

(4) 地域包括支援センターの職員

(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、リハビリテーション専門職が地域ケア会議、住民運営の通いの場等における介護予防の取り組みを総合的に支援することにより、地域における介護予防の機能強化と高齢者の自立支援に資する取り組みを促すものとする。

2 前項に定めるもののほか、前条第2号から第4号までに該当する者に対し、技術的助言等を行い、介護予防に資する活動の支援を行うものとする。

(派遣回数等)

第5条 リハビリテーション専門職の住民運営の通いの場等への派遣回数は1団体につき年1回とし、その派遣時間は2時間以内とする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

2 リハビリテーション専門職の地域ケア会議への派遣回数は概ね月2回とし、その派遣時間は2時間以内とする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

3 リハビリテーション専門職の第3条第2号から第4号までに該当する者への派遣回数は、1事業所等につき年度内おおむね1回を原則とし、1回の派遣時間(移動時間は含まない。)は、2時間以内とする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(委託料の支給)

第6条 町長は、第2条ただし書の規定により事業の全部又は一部を委託するときは、当該事業を実施する者に対し委託契約に基づき委託料を支払うものとする。

(秘密の保持)

第7条 事業に従事する者は、業務上知り得た秘密及び個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第53号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

東員町地域リハビリテーション活動支援事業実施要綱

平成29年3月31日 告示第39号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金
沿革情報
平成29年3月31日 告示第39号
平成31年3月29日 告示第53号