○東員町農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則

平成29年9月21日

農委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に基づき、東員町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の委嘱の手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦の求め、募集の区域及び人数)

第2条 東員町農業委員会(以下「農業委員会」という。)は、推進委員を委嘱しようとするときは、法第17条第2項に基づく推進委員が担当する区域は別表のとおりとし、法第19条第1項の規定による推進委員の推薦の求め及び募集の人数は、同表の区域を単位として行うものとする。

(推薦及び応募の資格)

第3条 法第19条第1項の規定による推薦を受ける者及び同項の規定による募集に応募しようとする者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、推進委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 法第8条第4項各号のいずれにも該当しない者

(2) 原則として町内に住所を有する者

(3) 町の一般職の職員でない者

(推薦及び募集の期間等)

第4条 農業委員会は、推進委員の推薦の求め及び募集について、期間その他必要な事項を告示するものとする。

2 推進委員の推薦の求め及び募集の期間は、告示の日から28日間とする。

3 農業委員会は、推進委員の推薦の求め及び募集の方法について、次に掲げる方法により、町内の農業者、農業者が組織する団体その他の関係者への周知に努めるものとする。

(1) 役場の掲示場(東員町公告式条例(昭和29年東員村条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場をいう。)への掲示

(2) 町のホームページ及び広報への掲載

(3) 建設部産業課及び農業委員会事務局のカウンターでの掲示

(推薦及び募集の手続)

第5条 法第19条第1項の規定による推薦を受ける者及び同項の規定による募集に応募しようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を農業委員会に提出しなければならない。

(1) 個人が推薦する場合 農地利用最適化推進委員候補者推薦書(個人)(第1号様式)

(2) 法人又は団体が推薦する場合 農地利用最適化推進委員候補者推薦書(団体)(第2号様式)

(3) 個人が募集に応募する場合 農地利用最適化推進委員応募書(第3号様式)

(推薦及び応募状況の公表)

第6条 法第19条第1項の規定による推薦を受けた者及び同項の規定による募集に応募した者に関する情報の公表は、町のホームページにおいて行うものとする。

(意見の求め)

第7条 農業委員会は、法第19条第1項の規定による推薦を受けた者及び同項の規定による募集に応募した者の数が東員町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例(平成29年東員町条例第10号)第3条に規定する推進委員の定数を超えた場合その他必要と認める場合は、東員町農地利用最適化推進委員候補者選考委員会要綱(平成29年農業委員会告示第7号)第1条の規定により設置する東員町農地利用最適化推進委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)に意見を求めるものとする。

(候補者の決定)

第8条 農業委員会は、選考委員会の意見の報告を受け、推進委員候補者を決定するものとする。

(推進委員の補充)

第9条 農業委員会は、罷免、失職及び辞任により推進委員に欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に準じて、すみやかに推進委員の補充に努めるものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

地区名

地区の詳細

募集人数

神田地区

筑紫、穴太、瀬古泉、山田、六把野新田、鳥取

3人

稲部地区

八幡新田、大木、北大社

2人

三和地区

南大社、長深、中上

2人

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東員町農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則

平成29年9月21日 農業委員会規則第2号

(平成29年9月21日施行)