○東員町郷土資料館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成29年7月20日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、東員町郷土資料館の設置及び管理に関する条例(平成29年東員町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館日及び開館時間)
第2条 東員町郷土資料館(以下「資料館」という。)の開館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、東員町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 開館日 次に掲げる日を除き、教育委員会が必要と認める日
ア 火曜日
イ 12月28日から翌年の1月4日まで
ウ 東員町学校の管理に関する規則(平成14年東員町教育委員会規則第1号)第3条第2項の規定により学校が授業を行う日
エ その他教育委員会が開館することが適当でないと認める日
(2) 開館時間 午前9時から午後4時までの間で、教育委員会が必要と認める時間
(申込み)
第3条 条例第4条に規定する申込みは、入館しようとする日の1箇月前から5日前までの間に、書面、電話又は電子メール等により行うものとする。
2 書面により申込みを行うときは、東員町郷土資料館入館申込書(別記様式)を用いるものとする。
(入館者の遵守事項)
第4条 入館者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 係員の指示に従うこと。
(2) 施設並びに設備及び器具を汚損し、又は毀損しないこと。
(3) 飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(庶務)
第5条 資料館に関する庶務は、社会教育課が所管する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。
(東員町郷土資料館の管理及び運営に関する規則の廃止)
2 東員町郷土資料館の管理及び運営に関する規則(昭和51年東員町教育委員会規則第7号)は、廃止する。