○東員町特産品認定要綱

平成30年2月7日

告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は、本町の豊かな自然、歴史、文化等の特性を活かして生産又は加工された食品・加工品、工芸品及び農産物(以下「産品」という。)を東員町特産品(以下「特産品」という。)として認定し、広く町内外の消費者に対する情報発信等を行うことにより、地域経済の活性化と本町の認知度向上を図ることを目的とする。

(特産品の認定基準)

第2条 町長は、特産品の認定に当たり、別に認定基準を定める。

2 町長は、必要があると認めるときは、認定基準について変更することができる。

3 町長は、認定基準について、東員町特産品認定審査委員会設置要綱(平成30年東員町告示第12号)の規定により設置する東員町特産品認定審査委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴くことができる。

(認定の申請)

第3条 特産品の認定を希望する者は、申請対象品目ごとに指定する東員町特産品認定申請書(第1号様式)に次に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 東員町特産品認定申請調書(第2号様式)

(2) 東員町特産品認定申請誓約書(第3号様式)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(認定の審査)

第4条 町長は、前条の規定により申請された産品について委員会に諮問し、委員会は、認定基準に基づき認定の可否を審査するものとする。

2 町長は、公正かつ公平な審査を保つため有識者等を審査に参加させることができる。

3 町長は、審査において必要があると認められる場合は、前条の規定により申請をした者(以下「申請者」という。)から意見を聴くことができる。

4 特産品の認定に係る審査は、毎年1回以上行うこととする。ただし、前条に規定する申請がなかった場合は、この限りでない。

(特産品の認定)

第5条 町長は、前条の規定による審査の結果を受けて、第3条の規定により申請された産品が認定基準に適合し、ふさわしいと認めたときは、当該産品を特産品として認定する。

2 町長は、前項の規定により認定された産品の申請者に対して、東員町特産品認定書(第4号様式)を交付する。

3 特産品の認定を受けた者は、産品等の容器又は包装用紙等に、特産品であることを示す東員町特産品認定マーク(第5号様式)を印刷し、又は貼付することができる。

4 前項の認定マークの印刷表示又はシール貼付に要する費用は、特産品の認定を受けた者の負担とする。

5 町長は、第1項の規定により認定基準を満たすことができず特産品として認められない産品の申請者に対して、東員町特産品認定基準不適合通知書(第6号様式)を通知する。

(認定の有効期間及び再認定)

第6条 前条第1項の規定による認定の有効期間は、認定した日から3年を経過した日の属する年度の末日までとする。

2 前項に規定する認定の有効期間が満了となる場合においては、再認定を受けようとする者は、有効期間の日の属する年度内に東員町特産品認定申請書(第1号様式)第3条各号に掲げる関係書類を添えて、町長に再提出しなければならない。

(認定の変更)

第7条 特産品の認定を受けた者は、認定内容について次の各号のいずれかに該当する変更があるときは、東員町特産品認定申請事項変更届出書(第7号様式)により、すみやかに町長に届け出なければならない。

(1) 特産品の名称を変更したとき。

(2) 特産品に係る取扱者の氏名、名称又は住所等を変更したとき。

(3) その他東員町特産品認定申請書の記載事項に変更が生じたとき。

2 町長は、前項の規定により提出された東員町特産品認定申請事項変更届出書を受理したときは、第4条及び第5条の規定を準用する。ただし、軽微な変更については、第4条の委員会への諮問を省略することができる。

(調査及び検査)

第8条 町長は、必要があると認めたときは、特産品の調査又は検査を行うことができる。

(認定の取消し)

第9条 町長は、特産品が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。この場合において、町長は、委員会の意見を聴くものとする。

(1) 認定基準に適合しなくなったと認められるとき。

(2) 虚偽の申請により認定を受けたとき。

(3) 前条の規定による調査又は検査を正当な理由なく拒否したとき。

(4) その他本制度の運営に重大な支障を及ぼす行為があったとき。

2 第5条の規定により認定を受けた者で、前項の規定により認定の取消しを受けたものは、直ちに東員町特産品認定書を町長に返還しなければならない。

3 第1項の規定により認定の取消しを受けた者は、取消しの日から1年を経過しなければ新たに第3条に規定する申請をすることはできない。

(認定決定の公表)

第10条 町長は、第5条の規定により特産品として認定された産品の概要等に関する情報を東員町ホームページ等で公表するものとする。

(認定者の責務)

第11条 特産品の認定を受けた者は、認定された産品の品質、流通、販売等に事故等の問題が生じたときは、直ちに町長に報告するとともに、自ら責任を持って問題の解決に当たるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

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東員町特産品認定要綱

平成30年2月7日 告示第11号

(平成30年2月7日施行)