○東員町特産品認定審査委員会設置要綱

平成30年2月7日

告示第12号

(設置)

第1条 東員町特産品認定要綱(平成30年東員町告示第11号)の規定による東員町特産品(以下「特産品」という。)の認定等に関する事項を検討するため、東員町特産品認定審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 特産品の認定に係る基準に関すること。

(2) 特産品の認定に係る審査及び取消しに関すること。

(3) 認定された特産品の支援策に関すること。

(4) その他特産品に必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員は、10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 産品等の生産、加工、流通、販売及び広報等について識見を有する者

(2) 町内の関連団体の代表者から推薦された者

(3) その他特産品に関し町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(役員)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、委員の互選によって定め、副委員長は、委員の中から委員長が指名する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、原則として年1回以上開催する。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

5 会議は、公開とする。ただし、委員長が必要と認める場合は、非公開とすることができる。

6 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た情報を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、産業課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会の会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公表の日から施行する。

(招集の特例)

2 この要綱の施行の日以降最初に開かれる会議及び第4条に規定する任期満了日以降最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

東員町特産品認定審査委員会設置要綱

平成30年2月7日 告示第12号

(平成30年2月7日施行)