○東員町特産品認定審査委員会設置要綱
平成30年2月7日
告示第12号
(設置)
第1条 東員町特産品認定要綱(平成30年東員町告示第11号)の規定による東員町特産品(以下「特産品」という。)の認定等に関する事項を検討するため、東員町特産品認定審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 特産品の認定に係る基準に関すること。
(2) 特産品の認定に係る審査及び取消しに関すること。
(3) 認定された特産品の支援策に関すること。
(4) その他特産品に必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員は、10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 産品等の生産、加工、流通、販売及び広報等について識見を有する者
(2) 町内の関連団体の代表者から推薦された者
(3) その他特産品に関し町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(役員)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は、委員の互選によって定め、副委員長は、委員の中から委員長が指名する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、原則として年1回以上開催する。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
5 会議は、公開とする。ただし、委員長が必要と認める場合は、非公開とすることができる。
6 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た情報を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、産業課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会の会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行する。