○東員町コミュニティバスの車両及びバス停留所標識有料広告の掲載の取扱に関する要綱

平成30年7月20日

告示第89号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東員町有料広告掲載事業に関する基本要綱(平成19年東員町告示第57号。以下「基本要綱」という。)第2条第4号に規定するコミュニティバスの車両及びバス停留所標識への広告を掲載する取扱いに関し基本要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(広告の媒体)

第2条 広告を掲載するコミュニティバスの車両の運行路線、運行経路、台数等は別表第1のとおりとし、バス停留所標識の場所は別表第2のとおりとする。ただし、車両点検等に使用する予備車両は除くものとする。

(広告の種類)

第3条 コミュニティバス及びバス停留所標識に掲載する広告の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 車体広告

(2) 車内広告

(3) 車内モニター広告

(4) バス停留所標識

(広告の掲載位置等)

第4条 前条第1号に規定する車体広告の掲載位置は車体進行方向の左側面及び右側面とし、掲載方法は広告が印刷された車両用マグネットシートをコミュニティバスの車体に貼り付ける方法により行うものとする。

2 前条第2号に規定する車内広告の掲載位置は車内進行方向の右窓側上部とし、掲載方法は所定の規格の広告を貼り付ける方法により行うものとする。

3 前条第3号に規定する車内モニター広告の掲載位置は、運転席後部とし、掲載方法は、行政情報、民間企業等の広告を放送するデジタルサイネージ(以下「サイネージ」という。)を設置する方法により行うものとする。

4 バス停留所標識の掲載位置は町長が指定する位置とする。

(広告の掲載期間、掲載料及び掲載サイズ)

第5条 広告の掲載期間、掲載料及び掲載サイズは、別表第3に掲げるとおりとする。ただし、天災等により一時的にコミュニティバスの運行を停止する期間については、広告掲載をすることができない。

2 第3条第3号に規定する車内モニター広告は、サイネージを設置し、車内モニター広告の広告主を募集し、広告原稿の確認及び校正をし、その他広告主との調整等広告の放送に係る一連の業務及び行政情報の放送を行う広告代理店(以下「広告代理店」という。)に限り、別途個別契約によって詳細を決定するものとする。

(広告の色彩等)

第6条 車体広告に掲載することができる広告の色彩、意匠その他デザイン等は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 道路交通上の安全を阻害するおそれがあるもの

(2) 車両通行上の支障となるもの

(3) 地色が信号機、道路標識等の効用を妨げるおそれがあるもの

(4) 町の景観との調和を損なうもの

(5) 周囲の運転者の誤認を招くおそれのある次に掲げる広告物

 発光、蛍光又は反射効果を有する材料を使用するもの

 過度に鮮やかな模様又は色彩を使用するもの

(6) 周囲の運転者の注意力が散漫となるおそれのある次に掲げる広告物

 デザイン構成がストーリー性のあるもの又は映像表示となっているもの

 絵柄又は文字が過密であるもの

(広告内容等の変更)

第7条 町長は、広告の内容、デザイン等が法令の規定若しくは基本要綱第3条に定める基準に違反しているとき、又はそのおそれがあると判断したときは、当該広告主に対して広告の内容等の変更を求めることができる。

(広告主の責務等)

第8条 広告主は、広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。

2 広告主は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものでないこと及び広告の内容等に係る財産権のすべてにつき権利処理を完了していることを、町長に対して保障するものとする。

3 第三者から、広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決するものとする。

4 第3条に規定する広告に係る三重県屋外広告物条例(昭和41年三重県条例第45号)による許可申請等は、基本要綱第9条第2項の規定にかかわらず、町が行うものとする。

(広告代理店の責務)

第9条 広告代理店は、広告主の募集に当たり、自らが広告の募集者であることを明確にし、町が広告の募集者であるかのような誤解を与えることのないよう十分に配慮しなければならない。

2 広告代理店は、サイネージ及び車内モニター広告に関する苦情その他の問題が発生したときは、その一切の責任を負うものとする。

3 広告代理店及び広告主に前項に規定する問題の発生による損害が生じても、町は、責任を負わないものとする。

(広告の掲載、維持管理及び撤去)

第10条 広告の掲載、維持管理及び撤去は、町と協議のうえ行うものとする。

(費用負担)

第11条 広告の作成、維持管理及び撤去に要する費用は、広告主が負担するものとする。

2 掲載された広告が消失し、又は破損した場合において、その修復に要する費用は、広告主の負担とする。ただし、その消失又は破損が町の責に帰する事由の場合は、町の負担とする。

(原状回復)

第12条 前条の規定により、広告主が費用を負担する場合の作業において、コミュニティバスの車体の表面、塗装、構造等を破損したときは、広告主が費用を負担し、原状に回復するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成31年4月26日告示第57号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和3年10月15日告示第110号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和4年7月20日告示第68号)

この要綱は、公表の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

運行路線

運行経路

台数

朝夕便

南北急行線(笹尾・城山地区~三岐鉄道北勢中央公園口駅)

2台

東部急行線(中上地区~穴太地区~ネオポリス)

1台

昼便

南北線(東員駅⇔笹尾・城山・神田地区(循環))

1台

南北線(東員駅⇔稲部・三和・神田地区(循環))

1台

東部線(東員駅⇔三和・神田地区(循環))

1台

別表第2(第2条関係)

バス停留所標識

東員町役場 掲示板

北勢中央公園口駅 掲示板

別表第3(第5条関係)

掲載媒体

掲載期間

掲載料金

掲載サイズ

車体広告

3か月

1枚につき10,000円

マグネットシート

(縦500mm×横1,000mm)

車内広告

1か月

1枚につき1,500円

B4版縦貼

(縦364mm×横257mm)

3か月

1枚につき3,000円

6か月

1枚につき5,000円

車内モニター広告

個別契約によって定める。

バス停留所標識

1か月

1枚につき1,500円

ポスター

(縦728mm×横515mm)

3か月

1枚につき3,000円

備考 車体広告については、掲載料金とは別に三重県屋外広告物条例別表に規定する許可手数料が必要である。

東員町コミュニティバスの車両及びバス停留所標識有料広告の掲載の取扱に関する要綱

平成30年7月20日 告示第89号

(令和4年7月20日施行)