○東員町会計年度任用職員の給与に関する規則
令和元年12月24日
規則第36号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第14条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第15条―第21条)
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第22条)
第5章 雑則(第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、東員町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年東員町条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
(職種別基準表の適用方法)
第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
(経験年数を有する者の号給)
第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有するものの号給は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間以上である月からなる当該フルタイム会計年度任用職員の職務と同種の職務に1会計年度通して在職した年数(再度の任用により継続する期間に限る。保育士クラス担任及び保育士保育業務は、離職後10年以内に再度の任用となる場合の離職前の期間を含む。)に4を乗じて得た数を第3条の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。ただし、保育士支援業務から保育士クラス担任へ職種変更した者は、当該保育士支援業務に在職した年数に4を乗じて得た数を同条の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
2 保育士クラス担任及び保育士保育業務において前項の規定による在職した年数が6を超える者は、在職した年数に6を減算した数に2を乗じて得た数を号数から減算する。
(給料の支給)
第7条 条例第7条において準用する東員町職員の給与に関する条例(昭和32年東員村条例第2号。以下「給与条例」という。)第5条の規則で定める給料の支給日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日(その日が月曜日である祝日法による休日に当たるときは、その日の翌日)を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員になった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
2 条例第8条において準用する給与条例第9条の2第2項の規則で定める割合については、常勤職員の例による。
(時間外勤務手当の割合等)
第11条 条例第10条において準用する給与条例第11条第1項の規則で定める割合、同条第2項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項の規則で定めるもの及び規則で定める時間については、常勤職員の例による。
(休日勤務手当)
第12条 条例第11条において準用する給与条例第12条第2項の規則で定める割合及び同条第3項の規則で定める日については、常勤職員の例による。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第14条 条例第14条第1項の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(1) 条例第17条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第17条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第17条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務に係る報酬)
第16条 条例第18条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
2 条例第20条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間未満の者とする。
3 条例第20条第1項において読み替えて準用する給与条例第15条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第17条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(2) 条例第18条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(報酬の支給)
第18条 条例第21条第1項の規則で定める期日は、翌月23日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日(その日が月曜日である祝日法による休日に当たるときは、その日の翌日)を支給日とする。
2 報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
(時間外勤務に係る報酬等の支給)
第19条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第20条 条例第22条第1項第1号の規則で定める時間は、第14条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を東員町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年東員町条例第18号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。
(休暇時の報酬)
第21条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償
(通勤に係る費用弁償)
第22条 条例第24条第2項に規定する通勤に係る費用弁償の支給日については、同項の規定により適用する給与条例第9条の3第6項の規定により、同条第3項の規定により定める東員町職員の通勤手当に関する規則(昭和39年東員村規則第2号)第9条の2第1項の規定にかかわらず、同項に規定する支給単位期間等に係る最初の月の翌月の第18条に規定する報酬の支給日とする。
第5章 雑則
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、東員町長が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月16日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月28日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。
附則(令和4年11月30日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年2月20日規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日規則第23号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年2月21日規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
事務補助 | 1 | 1 | 1 | 25 |
消防・防災支援業務 | 1 | 57 | 1 | 93 |
福祉専門職 | 1 | 15 | 1 | 39 |
子ども家庭支援員 | 1 | 57 | 1 | 93 |
保育士クラス担任 | 1 | 20 | 1 | 50 |
保育士保育業務 | 1 | 20 | 1 | 50 |
保育士支援業務 | 1 | 15 | 1 | 39 |
保育園及び幼稚園支援業務 | 1 | 7 | 1 | 31 |
小学校及び中学校学習支援 | 1 | 7 | 1 | 31 |
管理栄養士 | 1 | 21 | 1 | 45 |
栄養士 | 1 | 17 | 1 | 41 |
保健師 | 1 | 36 | 1 | 44 |
看護師 | 1 | 36 | 1 | 44 |
消費生活相談員 | 1 | 93 | 1 | 93 |
臨床心理士 | 2 | 7 | 2 | 15 |
備考 パートタイム会計年度任用職員の保育士クラス担任及び保育士保育業務の上限の号給は、44とする。