○東員第一中学校移転整備プロジェクトチーム要綱
令和元年11月5日
訓令第29号
(設置)
第1条 東員第一中学校移転整備を推進するため、東員町行政組織等に関する規則(平成28年東員町規則第8号)第18条の規定に基づき、東員第一中学校移転整備プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 プロジェクトチームは、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 東員第一中学校移転整備に関すること。
(2) その他町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 プロジェクトチームのメンバー(以下「メンバー」という。)は、チームリーダー及びチーム員をもって構成する。
2 チームリーダーは、教育総務課長をもって充てる。
3 チーム員は、町長が職員のうちから任命する。
(任期)
第4条 メンバーの任期は、任命を受けた日から第2条に規定する所掌事項が終了した日までとする。
(会議)
第5条 プロジェクトチームの会議(以下「会議」という。)は、チームリーダーが招集し、その議長となる。
2 チームリーダーは、必要があると認めるときは、会議にメンバー以外の者の出席、助言等を求めることができる。
(報告)
第6条 チームリーダーは、必要に応じて所掌事項の進捗状況を町長に報告するものとする。
(事務決裁)
第7条 プロジェクトチームが所掌する事項に係る事務決裁については、東員町財務規則(昭和63年東員町規則第11号)別表第1及び東員町事務決裁規程(平成10年東員町訓令第2号)別表による。
(庶務)
第8条 プロジェクトチームの庶務は、教育総務課において行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、プロジェクトチームの運営等に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年11月5日から施行する。