○東員町特別支援教育就学奨励費支給要綱
平成24年3月29日
教委告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)の目的に基づき、町立小中学校の特別支援学級に就学する児童又は生徒の保護者に特別支援教育就学奨励費(以下「奨励費」という。)を支給することにより、その経済的負担を軽減するとともに、当該児童又は生徒の就学を奨励することを目的とする。
(対象者)
第2条 奨励費の支給を受けることができる者は、町に住所を有し、かつ、町立小中学校の特別支援学級に在級する児童又は生徒の保護者で、特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条第1号に規定する収入額が、同号に規定する需要額の2.5倍未満の世帯に属する者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助及び東員町就学援助実施要綱(平成24年東員町教育委員会告示第5号)の規定による就学援助を受けている者を除く。
(申請)
第3条 奨励費を受けようとする者は、東員町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める申請書に必要事項を記入し、原則として当該児童又は生徒が在学する学校の校長を通じて教育委員会に提出するものとする。
(認定)
第4条 教育委員会は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査又は必要に応じた調査を行い、奨励費の支給の可否を認定し、その結果を保護者及び学校長に通知する。
2 教育委員会は、前項の規定による認定に当たっては、税務担当課その他関係機関に当該調査に係る参考となる資料の閲覧、提出その他の協力を求めることができる。
(費目等)
第5条 奨励費の費目は、別表に定めるとおりとする。
2 奨励費の支給の額は、教育委員会が別に定める。
(支給)
第6条 奨励費は、原則として奨励費の認定を受けた者(以下「受給者」という。)の指定する金融機関の口座に口座振替の方法により支給する。
2 教育委員会は、受給者が奨励費の対象となる学校納付金を滞納している場合は、学校長の報告によりその内容を確認し、受給者の委任に基づき学校長の口座に口座振替することができる。
3 教育委員会は、受給者が奨励費の対象となる学校給食費を滞納している場合は、受給者の委任に基づき学校給食費に充当することができる。
(取消し)
第7条 教育委員会は、受給者が、次の各号のいずれかに該当した場合は、奨励費の支給の認定を取り消すことができる。
(1) 第2条に規定する要件を欠いたとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により奨励費の支給を受けたとき。
(返還)
第8条 教育委員会は、前条の規定により認定の取消しを受けた者に対して、既に交付された奨励費の全部又は一部の返還を求めることができる。
(届出)
第9条 受給者は、奨励費の申請に係る事項に変更が生じたときは、すみやかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
奨励費目 | 備考 | |
1 | 学用品費 | 全学年 |
2 | 通学用品費 | 小学1年・中学1年を除く。 |
3 | 校外活動費(宿泊を伴わないもの) | 全学年 |
4 | 新入学学用品費 | 小学1年・中学1年 |
5 | 修学旅行費 | 小学6年・中学3年 |
6 | 学校給食費 | 全学年 |