○東員町通級指導教室実施要綱

令和元年11月27日

教委告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東員町立学校設置条例(昭和50年東員町条例第16号)第1条の規定により設置する小学校(以下「小学校」という。)における学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条に規定する特別な教育課程による指導のうち通級指導の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「通級指導」とは、小学校の通常の学級に在籍する障害のある児童のうち、障害の状態の改善又は克服を目的として指導が必要な児童(以下「通級児童」という。)に対する指導をいう。

(対象児童)

第3条 この要綱の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、LD及びADHDの児童とする。

(通級指導教室の設置等)

第4条 東員町立神田小学校及び城山小学校(以下「設置校」という。)に通級指導教室を設置し、当該教室において通級指導を行うものとする。

(通級指導の申込み)

第5条 通級指導を希望する対象児童の保護者は、在籍する小学校(以下「在籍校」という。)の学校長に対して、通級による指導の許可願いについて(第1号様式)を提出しなければならない。

第6条 在籍校の学校長(以下「在籍校長」という。)は、前条の規定による許可願いの提出を受け、通級指導を受けさせる必要があると認めるときは、設置校の学校長(以下「設置校長」という。)と通級指導実施について協議するものとする。

2 在籍校長は、教育委員会に対し、通級指導に係る願いについて(第2号様式)に、当該校の学級担任が作成する通級による指導における教育課程の編成・実施について(児童個人票)(第3号様式)を添付して提出するものとする。

(通級指導の決定等)

第7条 教育委員会は、前条の規定による申請に係る児童について、通級指導を受けさせることが適当であると認めるときは、通級指導に係る承諾(第4号様式)をもって在籍校長に、通級指導に係る通知(第5号様式)をもって設置校長に、通級指導についての通知(第6号様式)をもって保護者に対し通知するものとする。

(通級による指導の終了)

第8条 設置校長は、通級児童の保護者の意向及び在籍校長の意見を聴いた上で、通級児童について通級指導を受けさせる必要がなくなったと判断するときは、教育委員会に対し、通級による指導の終了について(報告)(第7号様式)を提出するものとする。

2 在籍校長は、前項の設置校長による(第7号様式)の提出と同じ時期に、通級による指導の終了願い(第8号様式)を届け出るものとする。

3 教育委員会は、前項の規定による申請に係る通級児童について、通級指導を受けさせる必要がなくなったと認めるときは、通級指導に係る終了通知(第9号様式)をもって在籍校長に、通級指導に係る終了通知(第10号様式)をもって設置校長に、通級指導に係る終了通知(第11号様式)をもって保護者に対し通知するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、通級指導を行う場合の取扱いに関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(令和6年3月29日教委告示第5号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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東員町通級指導教室実施要綱

令和元年11月27日 教育委員会告示第15号

(令和6年4月1日施行)