○東員町放課後児童健全育成事業(新型コロナウイルス感染症対策利用料減免事業)補助金交付要綱

令和2年7月10日

告示第64号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童クラブ」という。)を行う者(以下「放課後児童クラブ事業者」という。)に対し、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため東員町が保護者に放課後児童クラブの利用の自粛を要請したこと等により放課後児童クラブ事業者が保護者へ利用料を返還する場合等の費用を予算の範囲内において補助することによって、当該事業の円滑な運営を確保し、児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 この要綱に基づき交付する東員町放課後児童健全育成事業(新型コロナウイルス感染症対策利用料減免事業)補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる者は、東員町放課後児童健全育成事業を行う事業者の届出に関する要綱(平成27年東員町告示第50号)の規定により東員町に放課後児童クラブの開始の届出を行い、東員町放課後児童健全育成事業実施要綱(平成18年東員町告示第17号)第5条の規定により同要綱第3条に規定する事業の委託を受けた放課後児童クラブ事業者とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るために、東員町が保護者に対し放課後児童クラブの利用の自粛を要請したこと等により、放課後児童クラブ事業者が保護者へ利用料を返還等する事業とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、当該月額の利用料を1箇月当たりの開所日数で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に放課後児童クラブの利用を自粛した日数を乗じて得た額(月の全ての日について放課後児童クラブの利用を自粛した場合は、当該月額の利用料の全額)とし、当該事業における利用料の返還額等に相当する額とする。ただし、児童1人当たり1日につき500円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、東員町放課後児童健全育成事業(新型コロナウイルス感染症対策利用料減免事業)補助金交付申請書(第1号様式)に、東員町放課後児童健全育成事業(新型コロナウイルス感染症対策利用料減免事業)実績報告書(第2号様式)を付して、町長に申請するものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、補助金の交付決定をしたときは、すみやかに東員町放課後児童健全育成事業(新型コロナウイルス感染症対策利用料減免事業)補助金交付決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第7条 補助金の交付請求は、前条の規定による補助金の交付決定を受けた放課後児童クラブ事業者が、東員町放課後児童健全育成事業(新型コロナウイルス感染症対策利用料減免事業)補助金交付請求書(第4号様式)を町長に提出することにより行うものとする。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第8条 町長は、虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けた者があると認めた場合は、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付済みの補助金を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公表の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

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東員町放課後児童健全育成事業(新型コロナウイルス感染症対策利用料減免事業)補助金交付要綱

令和2年7月10日 告示第64号

(令和2年7月10日施行)