○東員町子ども・子育て会議設置条例

令和3年3月19日

条例第3号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、東員町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するとともに、町長の諮問に応じ、町が実施する子ども・子育て支援(法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援をいう。以下同じ。)に関する施策について調査審議する。

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 子どもの保護者(法第6条第2項に規定する保護者をいう。)

(4) 子ども・子育て関係機関又は関係団体から推薦された者

(5) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 子ども・子育て会議に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 子ども・子育て会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 子ども・子育て会議は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対し資料の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 子ども・子育て会議の庶務は、子ども家庭課において処理する。

(その他)

第10条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、委員長が子ども・子育て会議に諮って定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第2条 委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年東員村条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月22日条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

東員町子ども・子育て会議設置条例

令和3年3月19日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)