○東員町自治会長報償金支給要綱
令和4年1月27日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町政の円滑な運営を図るため、住民自治組織の代表として自治会長になった者(以下「自治会長」という。)への行政事務の一部及び行事等への出席要請に伴う報償金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 各課 東員町課設置条例(平成30年東員町条例第19号)第1条に定める課をいう。
(2) 行政事務の一部及び行事等 会議、打合せ、協議又は相談及び町主催行事をいう。
(3) 報償金支給担当課 東員町課設置条例において、住民活動の支援及び地域振興に関する事務をつかさどる課をいう。
(要請)
第3条 町長は、行政事務の一部及び行事等への出席を自治会長に要請する。
2 自治会長に要請する事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 各課が要請する行政事務の一部及び行事等への出席
(2) その他町長が必要と認めた事項に関すること。
(報償金の支給)
第4条 町長は、行政事務の一部及び行事等に出席した自治会長に対して、予算の範囲内で報償金を支給するものとする。
2 1回の出席に係る報償金の額は、次に掲げる額とする。
(1) 2時間未満の出席については、1,000円
(2) 2時間以上の出席については、3,500円
(支給に係る制限)
第5条 町長は、一自治会長が同一の日に異なる行政事務の一部及び行事等に出席した場合であっても、報償金は、前条第2項に規定する金額を上限として支給する。
(報償金を支給しない場合)
第6条 町長は、この要綱に規定する報償金以外で、これに類する手当等が支給される場合は、報償金を支給しない。
2 町長は、第3条の規定により行政事務の一部及び行事等への出席を要請した場合であっても、当該行政事務の一部及び行事等が特定の自治会に対する補助金、交付金等に関する打合せ、協議又は相談に係る内容の場合は、いかなる理由であっても報償金を支給しない。
3 報償金の支給に当たり、不正の事実が判明した場合は、報償金を支給しない。
(報償金の返還)
第7条 自治会長は、報償金の支給後に不正の事実及び不適切な支給が判明した場合は、町長が定める日までに報償金を返還しなければならない。
(責務)
第8条 自治会長は、行政事務の一部及び行事等に出席するに当たっては、公正を旨とし、責任をもって事務を執行し、住民の不信を受けることのないように努めなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。