○東員町課設置条例

平成30年12月17日

条例第19号

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課を置く。

(1) 総務課

(2) 政策課

(3) 財政課

(4) 税務課

(5) 町民課

(6) 地域づくり応援課

(7) みらい環境課

(8) 保険年金課

(9) 地域福祉課

(10) 削除

(11) 子ども家庭課

(12) 健康長寿課

(13) 産業課

(14) 建設課

(総務課)

第2条 総務課においては、次の事務をつかさどるものとする。

(1) 儀式に関すること。

(2) 法務及び文書に関すること。

(3) 公有財産に関すること。

(4) 選挙に関すること。

(5) 職員の人事及び福利厚生に関すること。

(6) 消防・防災対策に関すること。

(7) 他課の所管に属しないこと。

(政策課)

第3条 政策課においては、次の事務をつかさどるものとする。

(1) 町の総合計画及び町政の調整に関すること。

(2) 公共交通及び広域行政に関すること。

(3) 広報、広聴及び統計に関すること。

(4) 秘書に関すること。

(財政課)

第4条 財政課においては、次の事務をつかさどるものとする。

(1) 予算その他財務に関すること。

(2) 情報化の推進に関すること。

(税務課)

第5条 税務課においては、町税の賦課及び徴収に関する事務をつかさどるものとする。

(町民課)

第6条 町民課においては、次の事務をつかさどるものとする。

(1) 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録等に関すること。

(2) 連絡所に関すること。

(3) 町民生活に関すること。

(4) 住民活動の支援及び地域振興に関すること。

(5) 人権に関すること。

(地域づくり応援課)

第7条 地域づくり応援課においては、地域づくりに関する事務をつかさどるものとする。

(みらい環境課)

第8条 みらい環境課においては、次の事務をつかさどるものとする。

(1) 環境衛生及び公害防止に関すること。

(2) 廃棄物の処理及び清掃に関すること。

(3) 墓地公園・斎苑の維持管理に関すること。

(保険年金課)

第9条 保険年金課においては、次の事務をつかさどるものとする。

(1) 国民健康保険、国民年金及び後期高齢者医療に関すること。

(2) 福祉医療に関すること。

(地域福祉課)

第10条 地域福祉課においては、次の事務をつかさどるものとする。

(1) 地域福祉に関すること。

(2) 障がい者福祉に関すること。

(3) 保健福祉センター及びふれあいセンターに関すること。

第11条 削除

(子ども家庭課)

第12条 子ども家庭課においては、次の事務をつかさどるものとする。

(1) 子育て支援に関すること。

(2) 発達支援に関すること。

(3) 母子保健に関すること。

(健康長寿課)

第13条 健康長寿課においては、次の事務をつかさどるものとする。

(1) 高齢者福祉に関すること。

(2) 介護保険に関すること。

(3) 健康づくりに関すること。

(4) 地域医療に関すること。

(産業課)

第14条 産業課においては、次の事務をつかさどるものとする。

(1) 土地改良事業、農業及び林業に関すること。

(2) 地籍調査に関すること。

(3) 商工業、観光事業及び水産業に関すること。

(建設課)

第15条 建設課においては、次の事務をつかさどるものとする。

(1) 道路、橋梁及び河川等土木に関すること。

(2) 街路、公園緑地等都市計画に関すること。

(3) 住宅及び建築に関すること。

(4) その他建設事業等に関すること。

(長の権限に属しない事務)

第16条 会計管理者の権限に属する事務及び教育委員会の権限に属する事務を補助執行させるため、前各条に定めるもののほか、それぞれの組織及び事務分掌並びに職制等を設けることができる。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、事務の分掌及び組織並びに職制等に関し必要な事項は、規則で定めるところによる。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(東員町部設置条例の廃止)

2 東員町部設置条例(昭和57年東員町条例第3号)は、廃止する。

(東員町議会委員会条例の一部改正)

3 東員町議会委員会条例(昭和63年東員町条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東員町特別職報酬等審議会条例の一部改正)

4 東員町特別職報酬等審議会条例(昭和39年東員村条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東員町健康づくり推進協議会条例の一部改正)

5 東員町健康づくり推進協議会条例(昭和54年東員町条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東員町都市計画審議会条例の一部改正)

6 東員町都市計画審議会条例(昭和51年東員町条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東員町水道事業の設置に関する条例の一部改正)

7 東員町水道事業の設置に関する条例(昭和45年東員町条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東員町水道水源保護条例の一部改正)

8 東員町水道水源保護条例(平成14年東員町条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年12月6日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(東員町議会委員会条例の一部改正)

2 東員町議会委員会条例(昭和63年東員町条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東員町健康づくり推進協議会条例の一部改正)

3 東員町健康づくり推進協議会条例(昭和54年東員町条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年12月9日条例第18号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日条例第6号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

東員町課設置条例

平成30年12月17日 条例第19号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成30年12月17日 条例第19号
令和元年12月6日 条例第25号
令和3年12月9日 条例第18号
令和4年12月23日 条例第25号
令和6年3月29日 条例第6号