○東員町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

令和5年3月31日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この規程は、東員町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成6年東員町条例第2号。以下「条例」という。)第11条に規定する条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告)

第2条 公共下水道の供用開始の公示のあった区域内の受益者は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の定める日までに下水道事業受益者申告書(第1号様式)を管理者に提出しなければならない。

(負担金の算定基準となる地積)

第3条 条例第4条第3項に規定する受益者が負担する負担金の額の算定基準となる敷地等の面積は、公簿によるものとし、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行地区にあって仮換地のなされている土地については当該地積とする。ただし、これらにより難いとき、又は管理者が当該地積を著しく不相当と認めたときは実測によるものとする。

(負担金の決定通知)

第4条 条例第5条第2項に規定する負担金の額及びその納期限等の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書(第2号様式)によるものとする。

2 条例第8条本文の規定による承継があった場合における承継後の負担金の額及び納期限等は、前項の例により通知するものとする。

(負担金の賦課及び徴収)

第5条 前条に規定する負担金の徴収は、下水道事業受益者負担金納入通知書兼領収書によるものとする。

2 負担金は、単年度一括で徴収するものとする。

(端数計算)

第6条 条例第4条第3項に規定する負担金の額に100円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。

(過誤納金の取扱い)

第7条 管理者は、受益者の過誤納に係る負担金、延滞金及び滞納処分費(以下「徴収金」という。)がある場合には、遅滞なく還付しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により還付すべき場合において、その還付を受けるべきものにつき納付すべきこととなった徴収金があるときは、前項の規定にかかわらず過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)をその徴収金に充当しなければならない。

3 管理者は、過誤納金を前2項の規定により還付し、又充当する場合は、その旨を遅滞なく当該受益者に対し下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書(第3号様式)によって通知するものとする。

(還付加算金又は充当加算金)

第8条 管理者は、過誤納金を受益者に還付し、又は徴収金に充当する場合は、その過誤納金が納付された日の翌日から還付の日又は充当の日までの期間の日数に応じ、年7.25パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。

2 前項の還付加算金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる過誤納金に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 還付加算金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(負担金の徴収猶予)

第9条 条例第6条の規定により負担金の徴収猶予を受けようとする受益者は、第2条に規定する受益者の申告をするとき、若しくは徴収猶予の理由の発生した日から14日以内に、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(第4号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申告書の提出があったときは、下水道事業受益者負担金徴収猶予基準表(別表第1)に基づきを審査決定し、その結果を下水道事業受益者負担金徴収猶予決定(却下)通知書(第5号様式)により当該受益者に通知するものとする。

(徴収猶予の取消し)

第10条 管理者は、受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、その徴収猶予を取消し、その猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。

(1) 受益者の財産の状況、その他の事情の変更により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

(2) 条例第6条各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その徴収を猶予した期限を経過し更に管理者の指定する期日までに負担金を納付しないとき。

2 管理者は、前項の規定により徴収猶予を取消したときは、その旨を下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(第6号様式)により当該受益者に通知するものとする。

(負担金の減免)

第11条 条例第7条の規定により負担金の減免を受けようとする受益者は、第2条に規定する受益者の申告をするとき、若しくは減免理由の発生した日から14日以内に、下水道事業受益者負担金減免申請書(第7号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、下水道事業受益者負担金減免基準表(別表第2)に基づき、その適否を審査決定し、その結果を下水道事業受益者負担金減免決定(却下)通知書(第8号様式)により当該受益者に通知するものとする。

(負担金の減免の取消し)

第12条 管理者は、負担金の減免を受けた受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、その減免を取消し、又は減免額を変更することができる。

(1) 受益者が偽りその他不正な手段により負担金の減免を受けたとき。

(2) その他管理者が必要と認めたとき。

2 管理者は、前項の規定により減免を取消し、又は減免額を変更したときは、その旨を下水道事業受益者負担金減免変更通知書(第9号様式)により受益者に通知するものとする。

(受益者の変更)

第13条 条例第8条に規定する受益者の変更があったときは、変更の生じた日から14日以内に下水道事業受益者変更申告書(第10号様式)を管理者に提出しなければならない。

(住所等変更の届出)

第14条 受益者は、住所等を変更したときは、変更を生じた日から14日以内に下水道事業受益者住所等変更届(第11号様式)を管理者に提出しなければならない。

(督促)

第15条 条例第9条第1項に規定する督促は、督促状による。

(不申告書に係る認定)

第16条 管理者は、この規程に規定する申告すべき事項について、申告がない場合又は申告内容が事実と異なると認めた場合においては、申告によらないで認定することができる。

(その他)

第17条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年1月17日告示第3号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第9条第2項関係)

下水道事業受益者負担金徴収猶予基準表


徴収猶予項目

猶予期間

適用

1

受益者がその財産につき、災害を受け又は盗難にかかったこと。

納期限後1年以内

公の罹災証明又は警察の盗難届証明を添付すること。

2

受益者又その者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。

納期限後1年以内

医師の診断書を添付すること。

3

前2号に掲げるほか、特に徴収を猶予する必要があると認められること。

管理者の認定する期間


別表第2(第11条第2項関係)

下水道事業受益者負担金減免基準表

減免対象となる受益者

内容

減免率

1 公の生活扶助を受けている受益者

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けている者

100%

2 開発行為を行う事業者

東員町下水道条例(平成4年東員町条例第21号)第3条の2第3項に規定する開発行為を行い、これに要する全ての経費を負担し、かつ、町に当該開発行為に係る施設を寄贈した受益者

管理者の認定した率

3 前号に掲げる受益者のほかこれに準ずる特別な事情があると認められる受益者

管理者がその状況により特に減免する必要があると認めたもの

管理者の認定した率

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東員町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

令和5年3月31日 告示第44号

(令和6年4月1日施行)