○東員町水洗便所改造資金あっせん及び利子補給に関する条例施行規程

令和5年3月31日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この規程は、東員町水洗便所改造資金あっせん及び利子補給に関する条例(平成6年東員町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(あっせん条件)

第2条 改造資金のあっせんの条件は、条例第4条に規定するもののほか、次の各号に掲げるとおりする。

(1) 連帯保証人が、1人以上あること。

(2) 償還期間は、融資を受けた日の属する月の翌月から起算して、36か月とする。

(3) 償還方法は、融資を受けた日の属する月の翌月から元利均等により月賦償還とする。ただし、全額繰上償還することを妨げない。

(あっせん申請)

第3条 改造資金のあっせんを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東員町水洗便所改造資金あっせん申請書(第1号様式)に、次の各号に掲げる書類を添付して、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(1) 東員町水洗便所改造資金借入申請書(第2号様式)

(2) 東員町下水道条例施行規程(令和5年東員町告示第41号)第5条の規定による排水設備、水洗便所設置確認申請書

(3) 申請者及び連帯保証人の印鑑登録証明書

(4) その他管理者が必要と認める書類

(決定通知)

第4条 管理者は、前条の申請があった場合は、その内容を審査のうえ、改造資金のあっせんの可否を決定し、東員町水洗便所改造資金あっせん可否決定通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(融資の手続)

第5条 改造資金のあっせんが決定した者は、東員町水洗便所改造資金借入申請書(第2号様式)に、指定金融機関が必要と認める書類を添付して、指定金融機関に融資の申込みをすることができる。

2 指定金融機関は、前項の融資の申込みがあった場合は、すみやかに条例及びこの規程に定める要件により審査し、融資の可否の決定を行うものとする。

(工事の施工)

第6条 前条の規定により融資の決定を受けた者は、当該通知を受けた日から2か月以内に工事を完了させなければならない。

2 管理者は、前項の期間内に工事を完成することができない場合は、改造資金のあっせんの決定を取り消すものとする。ただし、あらかじめ管理者の承認を得た場合は、この限りでない。

(あっせん額の決定)

第7条 管理者は、前条の工事が完成し、完了検査が終了したときは、あっせん額を決定し、東員町水洗便所改造資金あっせん額決定通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(利子補給)

第8条 管理者は、融資を受けた者が、あっせん資金を指定金融機関に弁済したときは、利子を次の各号の規定に基づき補給する。

(1) 利子補給金の交付は、毎年1回とする。

(2) 利子補給金の決定は、指定金融機関の約定利息とし、指定金融機関よりの返済実行明細による。

(3) 利子補給金の通知は、東員町水洗便所改造資金利子補給金交付決定通知書(第5号様式)により通知する。

(届出義務)

第9条 融資を受けた者は、次の各号の一に該当するに至ったときは、直ちにその旨を東員町水洗便所改造資金あっせん申請者及び連帯保証人住所等変更届(第6号様式)により、管理者に届け出なければならない。

(1) 融資を受けた者及び連帯保証人が、氏名及び住所を変更したとき。

(2) 融資を受けた者が、仮差押、仮処分、強制執行、破産又は競売の申出等を受けたとき。

(3) 融資を受けた者が、死亡したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、融資を受けた者の身分又は財産上に重要な変動が生じたとき。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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東員町水洗便所改造資金あっせん及び利子補給に関する条例施行規程

令和5年3月31日 告示第45号

(令和5年4月1日施行)