○東員町職員住宅貸付規程

令和5年1月18日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、実務研修等で遠隔地において勤務を行う職員の経済的負担を軽減するため、予算の定めるところにより、町で住宅を借り上げ、当該職員に貸付けする職員住宅に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員住宅)

第2条 職員住宅は、職員及びその家族を入居させるための住宅及び附帯施設で、賃借料(管理費又は共益費を含む。以下同じ。)が月額8万円を超えないものとし、町が賃貸借契約を締結し、借り上げるものとする。ただし、賃借料が月額8万円を超える場合には、実費額で契約するものとする。

(入居の資格)

第3条 職員住宅に入居することができる職員は、派遣先に入居する職員住宅が整備されていない場合で、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(2) 1年以上の期間を予定する実務研修等により県外の住所地での勤務を行う職員

(貸付けの手続等)

第4条 職員住宅の貸付けを希望する職員は、職員住宅貸付申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理し、貸付けを許可したときは、職員住宅貸付決定通知書(第2号様式)を交付するものとする。

(貸付料)

第5条 町は、職員住宅貸付決定通知書の交付を受け、職員住宅に入居した職員(以下「入居者」という。)から、町が当該住宅の借上げに当たり毎月支払う賃借料の上限額月額8万円に100分の10を乗じて得た額を貸付料として徴収する。

また、月額8万円を超える賃貸料については、全額自己負担とし、貸付料として徴収する。

2 月の途中において入居し、又は退去した場合におけるその月の貸付料は、日割計算によって算出するものとする。

3 前2項の規定により算出された貸付料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

(貸付料の納入)

第6条 入居者は、毎月末日(月の途中において第10条の規定により明け渡した場合又は第11条の規定により退去した場合は、当該明け渡した日又は退去した日)までに当該月分の貸付料を町に納入しなければならない。

(貸付料の減免等)

第7条 町長は、入居者が疾病、災害その他の事由により貸付料を納入することが困難であると認めるときは、貸付料を減免し、又は貸付料の徴収を猶予することができる。

(入居者の義務)

第8条 入居者は、善良な管理者の注意をもって職員住宅を使用しなければならない。

2 入居者は、職員住宅の一部を第三者に貸し付け、又は住宅以外の用に供してはならない。

3 入居者は、職員住宅の増改築、模様替えその他の工事により、原状を変更してはならない。

4 入居者がその責めに帰すべき事由により、現に入居している職員住宅を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、遅滞なくこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(入居者の費用負担)

第9条 次に掲げる費用は、入居者が負担しなければならない。

(1) 電気、ガス及び上・下水道の使用料

(2) し尿及びごみ処理に要する費用

(3) その他入居者が負担することが相当と認められる費用

(明渡し)

第10条 入居者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、すみやかに職員住宅を明け渡さなければならない。

(1) 死亡、退職、配置換えその他の事由により職員住宅に入居する資格を失ったとき、又はその必要がなくなったとき。

(2) この規程に違反した場合において、町長が職員住宅の維持管理上重大な支障があると認め、その明渡しを請求されたとき。

(3) 町において職員住宅を廃止する必要が生じたため、その明渡しを請求されたとき。

(退去)

第11条 入居者は、任意で職員住宅を退去するときは、すみやかに職員住宅退去届(第3号様式)を町長に提出し、直ちに当該職員住宅から退去しなければならない。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公表の日から施行する。

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東員町職員住宅貸付規程

令和5年1月18日 訓令第1号

(令和5年1月18日施行)