○東員町公の施設の使用料減免要綱

令和6年3月29日

告示第39号

(目的)

第1条 この要綱は、町が設置する地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づく公の施設の使用料について、他の要綱に定めるものを除くほか、減免を適用する基準を定め、もって統一的かつ客観的な運用を図ることを目的とする。

(対象となる公の施設)

第2条 この要綱において対象となる公の施設は、別表第1に掲げる施設とする。

(使用料の減免)

第3条 使用料の減免基準は、別表第2のとおりとする。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

2 前項の規定により減免した使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(補則)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

別表第2(第3条関係)

区分

減免率

1

町又は町教育委員会が主催し、又は共催する行事のために利用する場合

100%

2

町又は町教育委員会から業務の委託を受けて、当該業務を遂行する場合に利用する場合

100%

3

障がい者(療育手帳、身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者)を主体とする団体が利用する場合

100%

4

国又は他の地方公共団体が主催する行事に利用する場合

50%

東員町公の施設の使用料減免要綱

令和6年3月29日 告示第39号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 公の施設
沿革情報
令和6年3月29日 告示第39号