○東員町耐震シェルター設置事業補助金交付要綱
令和6年8月22日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震による住宅の倒壊から居住者の生命を守り、地震に強いまちづくりを進めることを目的として、耐震シェルターを設置する者に対し、予算の範囲内において東員町耐震シェルター設置事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 旧基準木造住宅 東員町木造住宅耐震診断等事業実施要綱(平成21年東員町告示第53号。以下「耐震診断要綱」という。)第3条に定める住宅で、現に居住している住宅をいう。
(2) 木造住宅耐震診断 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 耐震診断要綱に基づく補助を受けて診断したもの
イ 建築士法(昭和25年法律第202号)に基づく登録を受けた建築士事務所に所属し、三重県が後援する、又は一般財団法人日本建築防災協会(以下「防災協会」という。)が主催する木造住宅耐震診断講習を受講した者が、三重県木造住宅耐震診断マニュアル(防災協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」準拠)又は防災協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」(以下「三重県木造住宅耐震診断マニュアル等」という。)の一般診断法又は精密診断法1に基づいて実施したもの
(3) 耐震シェルター 住宅内に設置することにより、当該住宅が倒壊した場合でも居住者の生命の安全を守る機能を有する構造物であるものをいう。
(4) 補助事業 補助金の交付決定を受けて行う、補助金の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(補助対象耐震シェルター)
第3条 補助金の対象となる耐震シェルターは、三重県が実施する木造住宅における耐震シェルター設置促進事業(以下「県耐震シェルター事業」という。)の規定に適合するものとする。
(補助対象住宅)
第4条 補助金の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 耐震診断要綱第3条に規定する助成対象建築物に該当する住宅
(2) 木造住宅耐震診断を行い、三重県木造住宅耐震診断マニュアル等の評点が0.7未満と診断された旧基準木造住宅
(3) この要綱による補助金の交付を受けていない住宅
(4) 東員町木造住宅耐震補強設計事業費補助金交付要綱(平成21年東員町告示第54号)による東員町木造住宅耐震補強設計事業費補助金の交付を受けていない住宅
(5) 東員町木造住宅耐震補強等事業費補助金交付要綱(平成21年東員町告示第55号)による東員町木造住宅耐震補強等事業費補助金の交付を受けていない住宅
(補助対象者)
第5条 補助金の交付を受けることのできる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有している者
(2) 対象住宅に現に居住している者
(3) 対象住宅の所有者又はその承諾を得た者
(設置数量)
第6条 補助金の交付は、住宅1棟につき耐震シェルター1箇所を限度とする。
(補助金対象経費)
第7条 補助金対象経費は、対象住宅に耐震シェルター本体及び設置に必要な経費(以下「事業費」という。)であって、県耐震シェルター事業の規定に準ずるものとする。
2 前項の規定において、住宅1棟につき同時に2箇所以上に耐震シェルターを設置しようとするときは、設置に必要な経費は、設置しようとする耐震シェルター本体の数で除して得た額とする。
(補助金の額)
第8条 補助金の額は、事業費に2分の1を乗じて得た額(50万円を超えるときは、50万円を上限とする。)とし、予算で定める範囲内において、これを交付するものとする。
2 前項で定める補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請及び決定)
第9条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東員町耐震シェルター設置事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 対象住宅に係る木造住宅耐震診断結果報告書の写し
(2) 事業費に係る見積書の写し
(3) 設置する耐震シェルターが第3条の規定に適合することを証する書面
(4) 対象住宅に係る全部事項証明書
(5) 申請者の住民票の写し
(6) その他町長が必要と認める書類
3 町長は、前項の規定による補助金交付の決定の際、申請者に必要な条件を別に付することができる。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 補助事業を廃止しようとするとき。
(完了実績報告)
第11条 補助金交付決定者は、耐震シェルターの設置が完了したときは、東員町耐震シェルター設置事業補助金完了実績報告書(第5号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 契約書等の写し
(2) 領収書の写し
(3) 耐震シェルターの設置前及び設置後の写真
2 前項に規定する報告は、耐震シェルターの設置が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定があった日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに行わなければならない。
(補助金の交付)
第14条 町長は、前条の請求書が提出されたときは、すみやかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第15条 申請者は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた場合は、返還しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。