○東員町職員証規程
平成28年10月17日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員としての身分を明らかにするため職員証を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(交付)
第2条 町長は、東員町職員定数条例(昭和44年東員町条例第9号)第1条に規定する職員に対して職員証(第1号様式)を交付する。
(有効期限)
第3条 職員証の有効期限は、交付の日から5年間とする。ただし、町長が必要と認めたときは、その有効期限を変更することができる。
(交付簿の整備等)
第4条 職員証の交付及び返還に関する事務は、総務課長が行う。
2 総務課長は、職員証交付簿(第2号様式)を備え、交付の状況を整理する。
(貸与等の禁止)
第5条 職員は、職員証を他人に貸与し、交換し、若しくは譲渡し、又は改ざんしてはならない。
(再交付)
第6条 職員は、職員証の記載事項に変更が生じたとき、又は職員証を汚損し、毀損し、若しくは紛失したときは、直ちに職員証再交付申請書(第3号様式)を総務課長に提出し、職員証の再交付を受けるものとする。
(返還)
第7条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに職員証を返還しなければならない。
(1) 職員証の有効期限を経過したとき。
(2) 退職等により職員としての身分を失ったとき。
(3) 汚損若しくは毀損又は記載事項の変更により職員証の再交付を受けるとき。
(4) 紛失により職員証の再交付を受けた後、紛失した職員証を発見したとき。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、職員証に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成28年11月1日から施行する。