○東員町議会ハラスメントの防止等に関する要綱

令和7年2月28日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東員町議会ハラスメントの防止等に関する条例(令和6年東員町条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(苦情の申出の手続)

第3条 ハラスメントを受け、又は目撃した東員町議会議員(以下「議員」という。)又は町職員は、議長に対し、ハラスメントの苦情を書面又は口頭により申し出ることができる。

2 ハラスメントを未然に防止する観点から、その発生のおそれがある場合も、同様とする。

(委員会の設置等)

第4条 条例第7条第2項の委員会(以下「委員会」という。)の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから議長が委嘱等を行う。

(1) ハラスメントに関して専門的知識を有する者

(2) その他議長が必要と認める者

2 委員会は、議長の求めに応じ、次に掲げる事項について調査等を行い、その結果について議長に報告等をするものとする。

(1) 苦情に係るハラスメントの調査に関すること。

(2) ハラスメントに該当するか否かの判断及び問題解決のための必要な措置について審議すること。

(3) 今後のハラスメントの防止策に関すること。

3 委員の任期は、委嘱等をした日から前項に規定する報告等を行うまでとする。

4 委員会は、非公開とする。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(必要な措置等)

第5条 議長は、委員会から結果の報告等を受けた場合であって、議員によるハラスメントが認められた場合は、条例第8条第2項の規定により、次の各号のいずれかの措置を講ずるものとする。

(1) 条例の規定を遵守させるための警告を行うこと。

(2) ハラスメントの事実が確認された議員の氏名及び要旨を東員町議会ホームページ等に掲載し、公表すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、議長が認める措置を行うこと。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

東員町議会ハラスメントの防止等に関する要綱

令和7年2月28日 議会告示第1号

(令和7年2月28日施行)