○東員町妊婦のための支援給付事業実施要綱
令和7年7月4日
告示第116号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第10条の2の規定に基づき、妊婦の産前産後期間における身体的、精神的及び経済的負担を軽減し、妊婦や胎児である子どもの保健及び福祉の向上に寄与することを目的として行う東員町妊婦のための支援給付事業(以下「本事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第22項の規定に基づく東員町妊婦等包括相談支援事業実施要綱(令和7年東員町告示第117号)に規定する事業その他の支援を効果的に組み合わせることにより、妊婦及びその配偶者への支援を総合的に行うものとする。
(1) 妊婦のための支援給付 法第10条の2に規定する妊婦のための支援給付をいう。
(2) 妊婦支援給付金 法第10条の12第1項に規定する妊婦支援給付金をいう。
(3) 妊婦給付認定 法第10条の9第1項に規定する妊婦のための支援給付を受ける資格を有することについての認定をいう。
(4) 妊婦給付認定者 法第10条の10に規定する妊婦給付認定を受けた者をいう。
(事業開始日)
第3条 本事業を開始する日は、令和7年4月1日とする。
(1) 産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認すること。
(2) 妊婦支援給付金の支給対象の妊婦は、原則として、妊娠中に認定を行うものとし、受診により妊娠が確定した日を起算日として、2年を経過する日までに申請すること。流産、死産等をした場合も、受診により妊娠が確定した日を起算日として、2年を経過する日までに申請をすること。
(3) 流産、死産等をした場合は、流産、死産等の前に医師が胎児心拍を確認しているときは、医師による診断書等の提示をすること。
(妊婦給付認定の申請)
第5条 妊婦のための支援給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(2) 申請者の本人確認に必要な公的身分証明書の写し等
(3) 口座情報の写し(公金受取口座で受給するものを除く。)
(4) 妊娠届出書又は母子健康手帳若しくは診断書
2 妊婦給付認定の申請書類の提出については、前項の規定にかかわらず、町長が指定する電子情報処理組織(町の機関等の使用に係る電子計算機とその手続等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行うことができる。
(妊婦給付認定の取消し)
第7条 町長は、法第10条の10の規定に基づき、妊婦給付認定者が町外の市区町村に住所を有するに至ったと認めるとき、その他法令で定めるときは、当該妊婦給付認定を取り消すことができる。
(胎児の数の届出)
第8条 妊婦給付認定者は、法第10条の13第1項の規定に基づき胎児の数の届出書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。
2 前項の届出は、出産予定日の8週間前以降又は出産により胎児の数が明らかになった日以降、2年を経過する日までに行うものとする。
3 第1項の届出前に流産、死産等をした場合において、医師による診断書等の提示をもって胎児の数を確認できた場合は、妊婦支援給付金の支給の対象とする。この場合において、胎児の数を確認した日を起算日として、2年を経過する日までに届出をするものとする。
4 転入者の場合は、妊婦給付認定のため母子健康手帳(母子健康手帳が交付前のときは、診断書)及び妊婦給付認定申請書兼胎児の数の届出書(第6号様式)を提出する。
5 前各項の規定にかかわらず、町長が指定する電子情報処理組織を使用して行うことができる。
(妊婦支援給付金の支給)
第9条 町長は、法第10条の12第1項の規定に基づき、妊婦給付認定者に対し妊婦支援給付金を支給する。
(1) 1回目の妊婦支援給付金(妊婦給付認定後) 5万円
(2) 2回目の妊婦支援給付金(胎児の数の届出後)胎児の数に5万円を乗じて得た額
3 妊婦給付認定者が当該妊婦給付認定の原因となった妊娠と同一の妊娠を原因として町又は他の市区町村から、国の出産・子育て応援給付金(出産・子育て応援ギフト)又は妊婦支援給付金の支給を受けた場合には、法第10条の12第3項の規定に基づき、当該妊婦給付認定者が町から支払を受けることができる妊婦支援給付金の額は、前項に規定する額から町又は他の市区町村から支払を受けた額を控除した額とする。
(1) 前条第2項第1号に規定する額 妊婦給付認定後
3 妊婦支援給付金の支払方法は、口座振替の方法によるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、妊婦給付認定及び妊婦支援給付金等に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、公表の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
(東員町出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱の廃止)
2 東員町出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱(令和5年東員町告示第22号)は、廃止する。
(東員町出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱の廃止に伴う経過措置)
3 前項の規定による廃止前の東員町出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)第13条第1項の支給対象者に該当し、令和7年3月31日までに出生した者の子育て応援給付金の支給を受けようとする者の子育て応援給付金に係る支給申請、支給決定及び支給方法については、旧要綱第14条から第16条までの規定は、なおその効力を有する。









