○東員町妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年7月4日

告示第116号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第10条の2の規定に基づき、妊婦の産前産後期間における身体的、精神的及び経済的負担を軽減し、妊婦や胎児である子どもの保健及び福祉の向上に寄与することを目的として行う東員町妊婦のための支援給付事業(以下「本事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第22項の規定に基づく東員町妊婦等包括相談支援事業実施要綱(令和7年東員町告示第117号)に規定する事業その他の支援を効果的に組み合わせることにより、妊婦及びその配偶者への支援を総合的に行うものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 妊婦のための支援給付 法第10条の2に規定する妊婦のための支援給付をいう。

(2) 妊婦支援給付金 法第10条の12第1項に規定する妊婦支援給付金をいう。

(3) 妊婦給付認定 法第10条の9第1項に規定する妊婦のための支援給付を受ける資格を有することについての認定をいう。

(4) 妊婦給付認定者 法第10条の10に規定する妊婦給付認定を受けた者をいう。

(事業開始日)

第3条 本事業を開始する日は、令和7年4月1日とする。

(妊婦給付認定の要件)

第4条 妊婦給付は、申請日時点で町に住所を有し、第1号及び第2号に掲げる要件を全て満たす場合に認定する。ただし、流産、死産等をした場合は、第1号から第3号までに掲げる要件を全て満たす場合に認定する。

(1) 産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認すること。

(2) 妊婦支援給付金の支給対象の妊婦は、原則として、妊娠中に認定を行うものとし、受診により妊娠が確定した日を起算日として、2年を経過する日までに申請すること。流産、死産等をした場合も、受診により妊娠が確定した日を起算日として、2年を経過する日までに申請をすること。

(3) 流産、死産等をした場合は、流産、死産等の前に医師が胎児心拍を確認しているときは、医師による診断書等の提示をすること。

(妊婦給付認定の申請)

第5条 妊婦のための支援給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 妊婦給付認定申請書(第1号様式)又は妊婦給付認定申請書兼胎児の数の届出書(第6号様式)

(2) 申請者の本人確認に必要な公的身分証明書の写し等

(3) 口座情報の写し(公金受取口座で受給するものを除く。)

(4) 妊娠届出書又は母子健康手帳若しくは診断書

2 妊婦給付認定の申請書類の提出については、前項の規定にかかわらず、町長が指定する電子情報処理組織(町の機関等の使用に係る電子計算機とその手続等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行うことができる。

(妊婦給付認定及び支給決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、妊婦のための支援給付を行うことが適当であると認めるときは、妊婦給付認定を行い、妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前条の規定による申請があった場合において、妊婦のための支援給付を行うことが適当でないと認めるときは、理由を付して妊婦給付認定申請却下通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(妊婦給付認定の取消し)

第7条 町長は、法第10条の10の規定に基づき、妊婦給付認定者が町外の市区町村に住所を有するに至ったと認めるとき、その他法令で定めるときは、当該妊婦給付認定を取り消すことができる。

2 町長は、妊婦給付認定後から妊婦支援給付金の支給までの間に、申請者が町外の市区町村に住所を有するに至った場合には、転出届の提出日(認定通知日前に転出した場合は、認定通知日)を認定取消日とし、妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書(第2号様式)において妊婦給付認定を取り消す旨及び行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく教示文の記載をもって、申請者に通知せず、妊婦給付認定を取り消す。ただし、特段の事情がある場合には妊婦給付認定取消通知書(第4号様式)により申請者に通知する。

(胎児の数の届出)

第8条 妊婦給付認定者は、法第10条の13第1項の規定に基づき胎児の数の届出書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の届出は、出産予定日の8週間前以降又は出産により胎児の数が明らかになった日以降、2年を経過する日までに行うものとする。

3 第1項の届出前に流産、死産等をした場合において、医師による診断書等の提示をもって胎児の数を確認できた場合は、妊婦支援給付金の支給の対象とする。この場合において、胎児の数を確認した日を起算日として、2年を経過する日までに届出をするものとする。

4 転入者の場合は、妊婦給付認定のため母子健康手帳(母子健康手帳が交付前のときは、診断書)及び妊婦給付認定申請書兼胎児の数の届出書(第6号様式)を提出する。

5 前各項の規定にかかわらず、町長が指定する電子情報処理組織を使用して行うことができる。

6 町長は、第1項の規定により届出された胎児の数を審査し、妊婦支援給付金を支払うことを決定したときは、妊婦支援給付金支払通知書(第7号様式)又は妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書(第2号様式)により当該届出した者に通知するものとする。

(妊婦支援給付金の支給)

第9条 町長は、法第10条の12第1項の規定に基づき、妊婦給付認定者に対し妊婦支援給付金を支給する。

2 妊婦支援給付金の額は、法第10条の12第2項の規定に基づき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1回目の妊婦支援給付金(妊婦給付認定後) 5万円

(2) 2回目の妊婦支援給付金(胎児の数の届出後)胎児の数に5万円を乗じて得た額

3 妊婦給付認定者が当該妊婦給付認定の原因となった妊娠と同一の妊娠を原因として町又は他の市区町村から、国の出産・子育て応援給付金(出産・子育て応援ギフト)又は妊婦支援給付金の支給を受けた場合には、法第10条の12第3項の規定に基づき、当該妊婦給付認定者が町から支払を受けることができる妊婦支援給付金の額は、前項に規定する額から町又は他の市区町村から支払を受けた額を控除した額とする。

(妊婦支援給付金の時期等)

第10条 妊婦支援給付金は、法第10条の14の規定に基づき次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時期に支払うものとする。

(1) 前条第2項第1号に規定する額 妊婦給付認定後

(2) 前条第2項第2号に規定する額 当該妊婦給付認定者の胎児の数についての第8条第1項の規定による届出があった日以降

2 前条第3項の規定の適用がある場合における妊婦支援給付金については、同項の規定により算定した額を前項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時期に支払うものとする。

3 妊婦支援給付金の支払方法は、口座振替の方法によるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、妊婦給付認定及び妊婦支援給付金等に関し、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、公表の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

(東員町出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱の廃止)

2 東員町出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱(令和5年東員町告示第22号)は、廃止する。

(東員町出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱の廃止に伴う経過措置)

3 前項の規定による廃止前の東員町出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)第13条第1項の支給対象者に該当し、令和7年3月31日までに出生した者の子育て応援給付金の支給を受けようとする者の子育て応援給付金に係る支給申請、支給決定及び支給方法については、旧要綱第14条から第16条までの規定は、なおその効力を有する。

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東員町妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年7月4日 告示第116号

(令和7年7月4日施行)