○東員町空家等の活用、適正管理等に関する規則

令和8年3月23日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び東員町空家等の活用、適正管理等に関する条例(令和8年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理不行届き空家等)

第2条 条例第2条第2号に規定する規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものであって、かつ、別に定める管理不行届き空家等・管理不行届き空地等認定基準表(別表)において、管理不行届き状態であると認定されたものをいう。

(1) 建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がおおむね1年以上なされていないもの

(2) 長屋(これに類する形態の建築物を含む。)のうち、居住その他の使用がおおむね1年以上なされていない住戸又は区画(次号において「不使用住戸等」という。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、一の建築物であって、不使用住戸等の数又は面積の合計が当該建築物の住戸若しくは区画の総数又は総面積の過半数を占めるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるものに準じる状態であると町長が認めるもの

(管理不行届き空地)

第3条 条例第2条第3号に規定する規則で定めるものは、建築物又はこれに附属する工作物が存しない土地であって、別に定める管理不行届き空家等・管理不行届き空地等認定基準表(別表)において、管理不行届き状態であると認定されたものをいう。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

画像

東員町空家等の活用、適正管理等に関する規則

令和8年3月23日 規則第5号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
令和8年3月23日 規則第5号