○東員町乳児等通園支援事業実施規則
令和8年3月18日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、東員町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年東員町条例第34号)に規定する乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)の実施及び東員町乳児等通園支援利用料に関する条例(令和8年東員町条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する施設をいう。
(2) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。
(3) 地域型保育事業所 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第7条第5項に規定する地域型保育を行う事業所をいう。
(4) 企業主導型保育施設 支援法第59条の2第1項に規定する仕事・子育て両立支援事業に係る助成を受けて設置されたものをいう。
(1) 事業を利用する日において、生後6か月以上満3歳未満であること。
(2) 保育所、認定こども園、地域型保育事業所又は企業主導型保育施設を利用していないこと。
(実施施設)
第4条 事業を実施する施設は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
東員町立みなみ保育園 | 東員町大字長深690番地 |
(利用定員)
第5条 事業の利用定員は、1時間当たり15人とする。
(利用時間等)
第6条 事業を利用することができる時間(以下「利用時間」という。)は、利用乳幼児1人当たり月10時間を上限とする。
2 利用時間の算定は、1時間を単位とする。この場合において、1回当たりの利用時間が1時間に満たないとき、又は利用時間に1時間に満たない端数があるときは、これを1時間として計算するものとする。
3 利用時間は、当月分のみ有効とし、未利用時間を翌月以降に繰り越すことはできない。
4 利用予約のキャンセルの取扱いについては、別に定める。
(開所日数及び実施時間)
第7条 事業は、次に掲げる日以外の日において実施する。
(1) 東員町立保育所設置条例施行規則(平成10年東員町規則第16号)第5条に規定する休所日
(2) 土曜日
2 事業を実施する時間は、午前9時から午後5時までとする。
3 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(利用認定)
第8条 事業の利用を希望する保護者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ別に定める申請書を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定による提出を受けたときは、その内容を審査し、利用認定の可否を決定し、その結果について、別に定める認定証により申請者に通知するものとする。
3 町長は、審査に関して必要があると認めるときは、申請者の同意を得た上で、公簿等(市町村民税の情報、生活保護受給に関する情報及び障害者手帳等に関する情報)を閲覧し、確認することができる。
(利用申請の変更等)
第9条 利用乳幼児の保護者(以下「利用者」という。)は、前条第1項の申請の内容に変更が生じたときは、別に定める申請書を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定による提出を受けたときは、その内容を審査し、利用認定の内容を変更するときは、別に定める通知書により利用者に通知するものとする。
(利用申請の取下げ等)
第10条 利用者は、利用申請を取り下げるときは、別に定める申請書を町長に提出するものとする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用申請を取り消すものとする。
(1) 利用者から前項の規定による提出を受けたとき。
(2) 利用乳幼児が第3条に規定する対象児童に該当しなくなったとき。
(3) 虚偽の申請その他不正の手段による利用認定を受けたとき。
(4) その他町長が事業を利用させることが適切でないと認めるとき。
3 町長は、前項の規定による取消しを行ったときは、その内容を別に定める通知書により利用者に通知するものとする。
(実施内容)
第11条 事業を実施する者(以下「乳児等通園支援事業者」という。)は、次に掲げる事項を遵守して事業を実施する。
(1) 初めて利用する利用乳幼児については、初回利用の前に、保護者と事前の面談を行い、制度の意義及び利用に当たっての基本的事項の伝達を行うとともに、利用乳幼児の特徴及び保護者の意向等を把握する。
(2) 利用可能枠の範囲において利用の申込みがあった場合には、当該利用乳幼児の受入れをしなければならない。ただし、職員配置及び事業所の機能等の正当な理由により提供が困難である場合は、当該利用乳幼児の受入れを行わないことができる。
(3) 前項ただし書の規定により受入れを行わないときは、その具体的な理由とともに町長に報告しなければならない。
(4) 慣れるまで時間のかかる利用乳幼児に対する対応として、利用の初期に限り、親子通園を取り入れることができる。ただし、長期間続く状態及び利用の条件にならないよう留意する。
(5) 「こども誰でも通園制度の実施に関する手引」を踏まえ、利用乳幼児の育ちに関する計画又は日々の利用状況の記録を作成する。
(6) 町は、配慮が必要な利用乳幼児及びその保護者が事業を円滑に利用できるよう配慮を行う。乳児等通園支援事業者は、配慮が必要であると確認した家庭については、町長に報告するとともに、関係機関との連携を図る。
(利用料の納付)
第12条 条例第2条に規定する乳児等通園支援利用料は、当該事業を利用した日の属する月の翌月末日までに納付しなければならない。
(1) 事業を利用する日において生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者が属する世帯 300円
(2) 保護者及び保護者と同一の世帯に属する者の市町村民税所得割額の合算額が77,101円未満である世帯(前号に掲げる世帯を除く) 200円
(3) 要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童及び要保護児童のいる世帯及び町が特に支援が必要と認めた世帯のうち、町がその児童及び保護者の心身の状況並びに養育環境等を踏まえ、事業に係る利用者負担額を軽減することが適当であると認められる世帯(前2号に掲げる世帯を除く。) 200円
(4) その他町長が特に必要があると認める世帯 町長が認める額
2 乳児等通園支援利用料の減免を受けようとする利用者は、別に定める申請書をもって減免に関する申請を行い、町長の承認を受けなければならない。
3 町長は、前項の申請を受けたときは、別に定める認定証により利用者に通知するものとする。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和8年度及び令和9年度において、第6条第1項の規定にかかわらず、利用時間は、利用乳幼児1人当たり月3時間を上限とする。
3 令和8年度において、第5条の規定にかかわらず、事業の利用定員は、1時間当たり4人とする。
4 令和9年度において、第5条の規定にかかわらず、事業の利用定員は、1時間当たり5人とする。