○東員町教育支援委員会条例施行規則
令和8年3月25日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、東員町教育支援委員会条例(令和8年東員町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 条例第7条に規定する会議は、非公開とする。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、東員町教育支援委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
○東員町教育支援委員会条例施行規則
令和8年3月25日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、東員町教育支援委員会条例(令和8年東員町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 条例第7条に規定する会議は、非公開とする。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、東員町教育支援委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。