○東員町教育支援委員会条例施行規則

令和8年3月25日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、東員町教育支援委員会条例(令和8年東員町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 条例第7条に規定する会議は、非公開とする。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、東員町教育支援委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

東員町教育支援委員会条例施行規則

令和8年3月25日 教育委員会規則第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和8年3月25日 教育委員会規則第4号