○東員町乳幼児インフルエンザ予防接種事業実施要綱
令和8年5月28日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第1条の規定に基づき、乳幼児のインフルエンザへのり患又は重症化及びまん延を予防し、あわせて接種者等の経済的な負担の軽減を図ることを目的として、東員町が実施する乳幼児インフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 予防接種の対象者は、インフルエンザ予防接種を受ける時点において、本町に住所を有する者であり、かつ、生後6か月から就学前までの者とする。
(接種方法)
第3条 予防接種の方法は、個別接種とする。
(接種場所)
第4条 予防接種は、町長が予防接種を委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)において行う。
2 対象者は、やむを得ない事情により委託医療機関での接種が困難である場合であって、町長が認めたときに限り、委託医療機関以外の医療機関(以下「委託外医療機関」という。)において予防接種を受けることができる。
(接種期間及び接種回数)
第5条 予防接種の接種期間は、10月1日から翌年の3月31日までとする。
2 予防接種の回数は、インフルエンザ不活化ワクチン予防接種は2回、経鼻弱毒生インフルエンザ予防接種は1回とする。
3 対象者は、前項に掲げるいずれか一方の種類のみ接種するものとする。ただし、経鼻弱毒生インフルエンザ予防接種の接種は、2歳以上の者とする。
(接種の手続)
第6条 対象者は、委託医療機関において、東員町乳幼児インフルエンザワクチン予防接種予診票(以下「予診票」という。)に必要事項を記入したものを提示し、医師の問診後に予防接種を受けるものとする。
(費用の一部補助及び個人負担)
第7条 町長は、この要綱に基づき実施する予防接種に係る費用の一部を補助する。
2 補助金は、1回につき1,000円とする。
3 委託医療機関において予防接種を受けた対象者の保護者等(以下「保護者」という。)は、当該予防接種に係る費用から、前項の補助金額を差し引いた額を個人負担額として、当該委託医療機関に支払うものとする。
(委託外医療機関で接種した場合の申請)
第8条 前条第4項の規定により保護者は、次に掲げる書類等を対象者が予防接種を受けた日の属する年度の翌年度の初日から起算して60日以内に町長に申請しなければならない。
(1) 東員町乳幼児インフルエンザ予防接種費補助金交付申請書(第1号様式)
(2) 予診票
(3) 接種した医療機関が発行する領収書の原本
(4) その他町長が必要と認める書類
2 申請書類の提出については、前項の規定にかかわらず、町長が指定する電子情報処理組織(町の機関等の使用に係る電子計算機とその手続等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる。
(補助の決定)
第10条 町長は、前条の規定により請求があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、当該請求のあった日から起算して30日以内に補助額を当該委託医療機関に支払うものとする。
3 町長は、前項の規定により補助の決定をしたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(不当利得の返還)
第11条 町長は、偽りその他不正の手段によりこの要綱の規定による補助を受けた者があるときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行する。
(東員町予防接種費補助金交付要綱の一部改正)
2 東員町予防接種費補助金交付要綱(平成30年東員町告示第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略


