○東員町給食支援金交付要綱
令和8年2月24日
教委告示第4号
(目的)
第1条 この要綱は、国の制度による給食費の無償化及び町が実施する給食費の保護者負担軽減措置の趣旨に鑑み、アレルギー疾患その他のやむを得ない理由により継続して給食を喫食できない園児、児童及び生徒の保護者に対し、東員町給食支援金(以下「支援金」という。)を交付することにより、その経済的負担を軽減することを目的とする。
(1) 園児 保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定するものをいう。)又は幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定するものをいう。)に在籍する3歳児から5歳児までの幼児をいう。
(2) 児童又は生徒 学校教育法第17条第1項に規定する学齢児童及び同条第2項に規定する学齢生徒並びにこれらと同年齢の外国籍の子をいう。
(3) 保護者 児童福祉法第6条に規定する保護者をいう。
(4) 給食 東員町立保育所設置条例(平成10年東員町条例第12号)に規定する保育所又は東員町立学校設置条例(昭和50年東員町条例第16号)に規定する幼稚園、小学校及び中学校において提供される食事をいう。
(5) 欠食 給食提供日において、給食を喫食しないことをいう。
(6) 全欠食 1か月における給食提供日数の全てについて欠食した状態をいう。
(交付対象者)
第3条 支援金の交付対象者は、次の条件を全て満たす園児、児童生徒の保護者とする。
(1) 町立小学校に在籍していること、又は町内に住所を有し、かつ、町立保育所(3歳以上児)、幼稚園若しくは中学校に在籍していること。
(2) 次条に定める欠食理由により、1か月単位で全欠食していること。
(3) 当該欠食について、町長が指定する方法により届出がなされていること。
(欠食理由)
第4条 交付の対象となる欠食理由は、次に掲げるものとする。
(1) 医師の診断等により給食を喫食できないアレルギー疾患
(2) 宗教上の理由により給食を喫食できない状態
(3) 登園又は登校の状況により、1か月以上継続して給食を喫食できない状態
(4) 保護者等の選択により、栄養価のある弁当を持参している者
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める理由
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助等により、給食費相当額の交付又は給食費の負担軽減を受けている者
(2) その他の公的制度により、給食費の全部について既に公費負担を受けている者
(3) 前2号に掲げるもののほか、給食費について実質的な自己負担が生じていないと町長が認める者
(4) 第4条に規定する理由について、本要綱の趣旨に反して不当に支援金の交付を受けることを目的としていると町長が認める者
(交付額)
第6条 支援金の交付額は、当該月における当該園児、児童又は生徒に係る給食費について、国の交付金その他の財源により町が負担している額とする。
2 給食提供日数がない月については、交付の対象としない。
(交付の申請)
第7条 給食費の交付を受けようとする保護者は、東員町給食支援金交付申請書(第1号様式、以下「申請書」という。)により、学期ごとに交付申請を行うものとする。
2 申請に当たっては、欠食理由を確認できる書類その他町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
3 町は、申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、交付の可否を東員町給食支援金交付可否決定通知書(第2号様式)により決定し、当該申請をした保護者に通知するものとする。
(交付の時期及び方法)
第8条 支援金の交付は、学期ごとに行うものとし、原則として当該学期終了後に指定の口座へ振り込む方法により行う。
2 特別な事情がある場合は、町が別に定める方法により交付することができる。
(不正受給の返還)
第9条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により支援金の交付を受けた者があると認めるときは、当該支援金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行し、令和8年度分の給食費から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日以後において、国の交付金の終了その他の理由により、給食費に係る町の負担割合が月の途中で変更となった場合は、当該月の初日に適用されている町の負担割合に基づき、交付額を算定するものとする。
(見直し)
3 給食費の額、町の負担割合又は国の制度に変更が生じた場合であっても、この要綱の規定は当然に適用されるものとし、必要がある場合に限り見直しを行うものとする。



