建築確認申請・開発許可申請

更新日:2024年03月29日

建築確認申請

建物を建築する場合、新築は0平方メートルより、増築・改築・移転については10平方メートルを超えるもの、その他大規模な修繕・模様替え・特殊建築物への用途変更を行う場合、または工作物を設置する場合は、工事の着手前に「建築確認申請」を提出し、町を経由して、三重県桑名建設事務所建築開発室に送付し、建築主事の確認を受ける必要があります。県で審査し、「確認済証」を交付します。

詳しくは三重県のサイトをご覧ください。

申請手続き

町へ提出する場合

確認申請書 (補足)2部(正本・(補足)副本)

建築計画概要書 1部(工作物は不要)

建築工事届 1部(工作物は不要)

(補足)構造計算適合性判定が必要な物件は副本が2部必要です。

(浄化槽を設置する場合は浄化槽調書が4部必要です。)

民間の確認検査機関へ提出する場合

申請窓口、必要書類などについては、各確認検査機関へお問い合わせ下さい。

申請した確認検査機関から「確認済証」が交付されます。

開発行為許可申請

主として、建築物の建築、または特定工作物の建築の用に供する目的で行う土地の区画、形質の変更については、「開発行為」となり、許可が必要となります。

市街化区域では500平方メートル以上、市街化調整区域では申請者及び申請地等の各状況により「開発行為」の対象となります。

詳しくは開発許可:開発(三重県のサイト)をご覧ください。

申請手続き

29条

事前協議書 1部

申請書 (補足)3部(正本・(補足)副本2部)・・事前協議後本申請となります。

43条

申請書 (補足)3部(正本・(補足)副本2部)・・事前協議書の提出は必要ありません。

(補足)本庁取扱案件の場合は、29条、43条ともに、副本が3部必要です。

申請書は町を経由し、三重県桑名建設事務所建築開発室に送付し、審査された後、許可証を交付します。

開発行為許可後、「建築確認申請」が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

東員町 建設課
電話番号:0594-86-2809
ファックス番号:0594-86-2852
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