三重県最低賃金・三重県特定最低賃金の改定について
三重県最低賃金・三重県特定最低賃金が改定されました
三重県最低賃金は、令和5年10月1日から、40円引き上げられて「時間額973円」になりました。
この最低賃金は、年齢・雇用形態(パート・アルバイトなど)を問わず、三重県内で働く全ての労働者に適用されます。
また、特定の産業に該当する事業場で働く労働者に適用される特定(産業別)最低賃金が令和5年12月21日から次のとおり改定されました。
三重県電線・ケーブル製造業最低賃金 |
時間額999円 |
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三重県電気機械器具製造業最低賃金 | 時間額987円 |
三重県輸送用機械器具製造業最低賃金 | 時間額1,022円 |
最低賃金の引き上げに対応して、中小企業支援のための業務改善助成金制度や働き方改革推進支援センター無料相談窓口(0120-111-417)を設けていますので、是非ご活用ください。
問い合わせ
三重労働局労働基準部賃金室
〒514-8524 津市島崎町327-2 津第二地方合同庁舎
電話:059-226-2108
詳しくは三重労働局のサイトをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
東員町 町民課
電話番号:0594-86-2806
ファックス番号:0594-86-2851
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更新日:2024年03月29日