所有者等不明農地に係る公示について

更新日:2024年03月29日

所有者等不明農地に係る公示

農地法第32条第2項および第3項(これらの規定を同法第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定による探索を行った結果、農地の所有者または当該農地について所有権以外の権原に基づき使用および収益を有する者(以下「所有者等」という。)を確知することができない農地について6カ月間公示します。

公示された農地の所有者等は、この公示の日から起算して6カ月以内に、当該農地についての権原を証する書類を添えて、農業委員会に申し出てください。なお、所有者等から申し出がなかった場合には、農地法第41条第1項の規定に基づき、農地中間管理機構にその旨を通知し、この公示に係る農地について県知事の裁定により、利用権の設定が行われることがあります。

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