セーフティネット保証制度

更新日:2024年03月29日

セーフティネット保証制度

この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

対象となる中小企業

取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じて
いる中小企業であって、事業所の所在地を管轄する市町村長等の認定を受けたもの。

  • 1号 連鎖倒産防止
  • 2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
  • 3号 突発的災害(事故等)
  • 4号 突発的災害(自然災害等)
  • 5号 業況の悪化している業種(全国的)
  • 6号 取引金融機関の破綻
  • 7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
  • 8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

お問合わせの多いセーフティネット保証の認定について

中小企業信用保険法第2条第5項第5号認定(イ-1)

認定要件

  1. 行っている事業が全て指定業種であること。
  2. 最近3か月間の企業全体の売上高等が、前年同期比5%以上減少していること。

提出書類

  1. 中小企業信用保険法第2条第5項第5号 認定申請書(イ-1)2部
  2. 中小企業信用保険法第2条第5項第5号 添付書類(イ-1)1部(注釈1)
  3. 直近における履歴事項全部証明書(写)・・・法人のみ
  4. 直近の決算書(写)(注釈2,注釈3)
  5. 許認可証(写)(注釈4)

中小企業信用保険法第2条第5項第5号認定(イ-2)

認定要件

  1. 兼業者であって、主たる事業が指定業種であること。
  2. 最近3か月間の、主たる業種及び企業全体の売上高等が、前年同期比5%以上減少していること。

提出書類

  1. 中小企業信用保険法第2条第5項第5号 認定申請書(イ-2)2部
  2. 中小企業信用保険法第2条第5項第5号 添付書類(イ-2)1部(注釈1)
  3. 直近における履歴事項全部証明書(写)・・・法人のみ
  4. 直近の決算書(写)(注釈2,注釈3)
  5. 許認可証(写)(注釈4)

中小企業信用保険法第2条第5項第5号認定(イ-3)

認定要件

  1. 兼業者であって、1以上の指定業種に属する事業を行っていること。
  2. 企業全体の最近3か月の前年同期の売上高等に対する、指定業種の売上高等の減少額等の割合が5%以上であること。
  3. 最近3か月間の企業全体の売上高等が、前年同期比5%以上減少していること。

提出書類

  1. 中小企業信用保険法第2条第5項第5号 認定申請書(イ-3)2部
  2. 中小企業信用保険法第2条第5項第5号 添付書類(イ-3)1部(注釈1)
  3. 直近における履歴事項全部証明書(写)・・・法人のみ
  4. 直近の決算書(写)(注釈2,注釈3)
  5. 許認可証(写)(注釈4)

注意点

  • (注釈1):税理士等、第三者による証明(署名・捺印)が必要となります。
  • (注釈2):決算書は下記に該当する書類のご提出ください。
    • 貸借対照表
    • 損益計算書
    • 株主資本等変動計算書
    • 法人事業概況説明書
  • (注釈3):個人事業主の場合は、税務申告書(写)をご提出ください。
  • (注釈4):指定業種が許認可を伴うものの場合はご提出ください。
    (例)建築工事業
  • (注釈5):その他、必要に応じて資料を求めることがあります。
    • 指定業種であるか否かは、日本標準産業分類の細分類にて判断します。
      中小企業庁ホームページでご確認ください。
    • 中小企業信用保険法第2条第5項第5号認定(ロ)及び(ハ)について、申請ご希望の方は個別にご相談ください。
    • 上記以外にも、保障制度があります。詳しくは、中小企業庁ホームページでご確認ください。

関係書類ダウンロード

外部リンク

この記事に関するお問い合わせ先

東員町 産業課 産業振興係
電話番号:0594-86-2808
ファックス番号:0594-86-2852
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