中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画

更新日:2024年03月29日

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

本町では中小企業・小規模事業者の労働生産性の向上を図るため、「中小企業等経営強化法」に基づく「導入促進基本計画」を策定しており、令和3年6月3日付けで変更協議の同意を国から得て適用期間が2年間延長されました。

また、根拠法令が「中小企業等経営強化法」に移管されたことに伴う本町の導入促進計画の一部変更について、令和3年7月16日付けで変更協議の同意を国から得ましたので公表します。

制度活用を考えている中小企業・小規模事業者が「先端設備等導入計画」を策定し、認定経営革新等支援機関の確認を経て、本町の認定を受けて先端設備を導入する場合は、税制支援などの支援措置を受けることができ、生産性を高める設備を、町の認定後に取得した場合は、固定資産税の課税標準について3年間ゼロとすることができます。

また、令和5年度に税制が新設され、中小企業の前向きな投資や賃上げを後押しするため、計画において賃上げ表明を行う企業に対して、より有利な期間・特例率(4または5年間・課税標準を1/3に軽減)が適用されることになりました。それに伴って、本町の導入促進計画について、令和5年4月1日付けで協議の同意を国から得ましたので公表します。

(注意)令和3年6月16日より、先端設備等導入計画の根拠法令が「中小企業等経営強化法」に移管され、申請書等が変更されましたので、新しい申請書にてご申請ください。

東員町の導入促進基本計画

中小企業等経営強化法に基づく支援の概要

詳しくは、以下のページをご覧ください。

提出書類

新規

提出書類
先端設備等導入計画に係る認定申請書 2部
認定経営革新等支援機関による確認書 1部
暴力団排除に係る誓約書 1部
町税の調査に関する同意書 1部
返信用封筒(A4の認定書を折らずに封入できるもの。要返信先記入及び切手貼付) 1部
チェックシート 1部
委任状(申請事業者の代表者以外の者が申請書を持参または認定書を受領する場合) 1部
提出書類(ダウンロード)

税制措置の対象となる設備を含む場合

新規書類に加えて、次の書類を提出してください。

投資計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関に作成を依頼してください)…1部.

所有権移転外リース取引であって、固定資産税の特例措置を受ける場合で、リース会社が固定資産税を納付する場合

新規書類に加えて、次の書類を提出してください。

  • リース契約見積書の写し
  • (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

賃上げ方針を表明する(固定資産税の軽減を受けたい )場合

関係書類

変更

提出書類
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 2部
認定経営革新等支援機関による確認書 1部
返信用封筒(A4の認定書を折らずに封入できるもの。要返信先記入及び切手貼付) 1部
チェックシート 1部
委任状(申請事業者の代表者以外の者が申請書を持参または認定書を受領する場合) 1部

提出書類(ダウンロード)

税制措置の対象となる設備を含む場合

変更書類に加えて、次の書類を提出してください。

  • 投資計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関に作成を依頼してください)…1部.

(注意)固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は以下の書類も必要です。

  • リース契約見積書の写し
  • (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

(補足)賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

この記事に関するお問い合わせ先

東員町 産業課 産業振興係
電話番号:0594-86-2808
ファックス番号:0594-86-2852
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