桑名市消防本部からのお知らせ
桑名市消防本部からのお知らせ
林野火災を予防するため火災予防条例を改正し、「林野火災注意報」、「林野火災警報」を発令します。
令和7年2月に岩手県大船渡市で起きた大規模な林野火災を受け、火災予防条例を改正しました。
林野火災注意報及び林野火災警報の発令等により、林野火災予防の実効性を高めることを目的とした改正です。
改正の内容
1.火災に関する警報の発令中における火の使用の制限に関する事項
2.林野火災の予防に関する事項
(1)林野火災に関する注意報
(2)林野火災の予防を目的とした火災に関する警報の発令中における火の使用の制限
3.火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出に関する事項
4.施行期日
この条例は、令和8年1月1日から施行します。
改正後の運用について
空気が乾燥し、林野火災が発生すると延焼拡大して消火が困難になると予測される場合は、林野火災注意報及び林野火災警報を発令します。
林野火災注意報は、空気が乾燥している場合等に発令します。林野付近での野焼き・たき火等は控えてください。加えて、強風注意報等も出ている場合は、林野火災警報を発令します。林野付近での野焼き・たき火等は禁止します。
また、野焼き・たき火等を行う場合は「火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」を消防署へ必ず提出していただきますようお願いします。
(補足)屋外で、野焼き・たき火等は基本的に禁止行為です。また、家庭ごみや企業ごみを屋外で焼却することは法令違反になります。
詳細
詳しいことをお知りになりたい方は下記のサイトで確認してください。
問い合わせ
桑名市消防本部 指揮調査課 0594-25-9119
東員消防署 0594-76-7599





更新日:2026年01月01日